米国SNAP(Significant New Alternatives Policy) プログラム申請
目次
1.法規概要2.弊社のサービスについて(米国向け輸出企業様へ)
3.世界各国化学物質登録対応可能国
1.法規概要
0.経緯・背景 |
アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)、「クリーンエア法」第612条の実施における政策となります。 主な目的は、オゾン層を破壊する物質(CFC類やHCFC類など)に代わる代替品を評価・規制することです。 |
1.法規根拠 |
Significant New Alternatives Policy Program
https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-82/subpart-G |
2.登録目的 |
SNAPプログラムは、地球温暖化係数が低く、オゾン層破壊の影響が少ない新たな代替品の開発と導入を促進するものであり、 環境および公衆衛生の保護に貢献しています。 |
3.規制当局 | アメリカ合衆国環境保護庁(EPA) |
4.実施日 | 1994年4月18日正式発効 |
5.義務者 | 米国現地の製造者、輸入者 |
6.対象物質 |
ある物質、技術、または製品を以下のいずれかの主要な産業分野で販売、輸入、輸出、または使用する場合には、 EPAに「重要新規代替品政策(SNAP)」の申請を提出する必要がある場合があります。 ・冷凍および空調 ・発泡成形 ・溶剤による洗浄 ・消防および防爆 ・たばこ膨張処理 ・接着剤、塗料およびインク ・エアゾール製品 ・滅菌剤 |
2.弊社のサービスについて(米国向け輸出企業様へ)
SNAP(Significant New Alternatives Policy)プログラムは、TSCA(有害物質規制法)における物質登録とは別に対応が求められる制度であり、すでに既存物質であっても対象となる場合があります。
特に、対象物質がオゾン層破壊物質に該当する場合、米国内での上市予定日の少なくとも90日前までに、
EPA(米国環境保護庁)への申請が必要です。
※「90日間」は法定審査期間ですが、実務上は半年から1年程度を審査期間と想定されるため、1年前から準備し始めることを強く推奨しております。
弊社では、米国向け化学物質の申請代行において多数の実績があり、規制対応に精通した技術専門チームを擁しております。
この経験をもとに、SNAPプログラムに関する申請代行サービスを本格的に展開しております。
また、SNAP対象となる可能性のある物質について、初期段階の該非調査から対応しております。
「自社製品がSNAPの対象になるか判断できない」「何を準備すべきかわからない」といったご相談にも、丁寧にサポートいたします。
資料の精査から申請シナリオの構築、実際の申請まで、ワンストップで対応可能です。
対象物質の有無に関わらず、お気軽にお問い合わせください。
【業務の流れ】
①お問い合わせ、お見積依頼
②お見積り、スケジュール提案
③申請資料作成・提出
④申請完了書類取得
3.世界各国化学物質登録対応可能国
・中国化学物質登録・台湾化学物質登録
・韓国新規化学物質登録
・米国化学物質登録
・タイ化学物質登録
・フィリピン化学物質登録
・インド化学物質登録
・トルコ化学物質登録
・UK-REACH化学物質登録
・EU-REACH化学物質登録
・カナダ化学物質登録
・オーストラリア化学物質登録
・日本国内化学物質登録
・ベトナム化学物質登録
・ロシア化学物質登録