韓国新規化学物質登録

韓国新規化学物質かどうかの該非判定、各種届出、申請の代行業務、
「化学物質登録及び評価に関する法律(化評法)」についてのご相談を承ります。

韓国の「有害化学物質管理法」(有害法、1991年2月施行)が、「化学物質登録及び評価等に関する法律(化評法)」及び「化学物質管理法」(化管法) に改変され、2015年1月1から施行されており、現在までに順次改正・施行を繰り返しております。
これらの法の施行によりEU REACHのような登録制度が新たに導入され、新規化学物質は1gから、既存化学物質を1トン以上で製造・輸入する場合は申告・登録が必要になりました。

また、重点管理物質を0.1%超含む年間1トン超の製品は申告が必要であり、サプライチェーンでの情報伝達等の義務も強化されています。

弊社は、主に化評法、部分的に産安法/化管法への対応-調査、試験代行、当局への申請等、お客様のご要望にお応えし、支援させていただくサービスを承っています。

弊社のサービス
ご依頼の化学品について、既存化学物質該非判定、免除確認申請及び少量申告、高分子、一般等登録申請、数量報告、試験実施の立案、試験代行等のサービスをご提供します。

業務の流れ
①お問い合わせ、お見積依頼
②資料保護の確認や申請人や韓国ORの確定、お見積り提示
③お客様よりご依頼確定後作業開始 、対象物質情報、登録申請書(日本語)の確認等
④登録申請書(韓国語)、添付資料の提出、当局による審査
⑤化学物質登録通知書の送付
⑥請求書発行

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