日本国内化学物質登録

目次

  1.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の概要【化審法】
  2.労働安全衛生法の概要【安衛法】
  3.弊社のサービス
  4.世界各国化学物質登録対応可能国


1.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の概要【化審法】
・人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とし、 新規化学物質の事前審査、上市後の化学物質の継続的な管理措置 、化学物質の性状等に応じた規制及び措置 がなされています。

・事業者が、新規化学物質(官報で名称が公示されていない、もしくは政令で指定されていない化学物質)を製造・輸入する場合は、 あらかじめ厚生労働大臣、経済産業大臣および環境大臣へ必要事項を届け出る必要があります。
また必要に応じて分解性・蓄積性・毒性などに関する試験データを提出します。
0.背景・経緯 人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的として制定された。
1.法規根拠 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
2.登録目的 人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止すること
3.規制当局 経済産業省、厚生労働省、環境省
4.実施日 1973年
5.義務者 日本国内の製造者、輸入者
6.対象物質 新規化学物質、一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質、特定化学物質
7.申請方法 事前審査、事前確認(低生産、少量新規、中間物等、低懸念高分子化合物)
8.対象外 試薬、研究開発用など
2.労働安全衛生法の概要【安衛法】
・労働者に危険を生ずるおそれのある化学物質については、その容器又は包装に所定の事項を表示する他、所定の事項について譲渡・提供する相手方に通知を行う義務を定めています。

・化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質(新規化学物質)を製造・輸入しようとする事業者は、あらかじめ、有害性の調査を行い、厚生労働大臣に届け出なければならないとされています。
0.背景・経緯 職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成する目的で制定された。
1.法規根拠 ・労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)第57条の四 化学物質の有害性の調査
・労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)
・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
2.登録目的 (第57条の四 化学物質の有害性の調査) 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3.規制当局 厚生労働省 (労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室)
4.施行日 労働安全衛生法は、昭和47年6月8日公布、労働省設置法の改正規定中、中央労働基準審議会に係る部分は即日、第78条(安全衛生改善計画の作成の指示等)、第79条(同計画遵守)および附則第15条(労働福祉事業団法の一部改正)の規定は昭和47年7月1日から、その他の部分は昭和47年年10月1日(ただし、労働安全コンサルタントおよび労働衛生コンサルタントに係る部分は、昭和48年4月1日)から施行。
5.申請者 日本国内の製造者及び輸入使用者
6.対象物質 労働者が扱う全ての化学物質が対象。(原料、中間体、製品、副生物や廃棄物も対象)
7.申請方法 ①少量新規化学物質(製造・輸入)申請 
②(通常)新規化学物質製造(輸入)届
③有害性(がん原性)がない旨の確認申請
  ④労働者のばく露のおそれがない旨の確認申請
8.届出免除 試験研究用、合金、不純物など
3.弊社のサービス
弊社は、グローバル化学品法規制総合コンサルとして、事業展開しており、海外だけではなく、日本国内における化学品法規制に関わる登録・調査・試験代行も承っております。
下記記載の対象法規に関する調査や、日本国内での試験代行、登録業務など幅広く承っております。

【対応可能業務】
■化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
①通常新規及び関連分解性、蓄積性試験代行
②低生産量申請及び関連分解性、蓄積性試験代行
③少量新規
④低懸念高分子免除申請(PCL)
⑤輸出専用等
⑥これらに係わる法規制調査、試験代行等の一括対応

■労働安全衛生法(安衛法)
①通常新規化学物質の届出及び関連AMES試験代行
②少量新規化学物質の確認申請
③労働者のばく露のおそれがない旨の確認申請
④有害性がない旨の確認申請
⑤これらに係わる関連の法規制調査、必要試験代行等の一括対応

【業務の流れ】
①お問い合わせ、お見積依頼
②お見積り、スケジュール提案
③試験代行(必要の場合)、登録資料作成・提出
④通知書などの納品・請求書発行

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4.世界各国化学物質登録対応可能国
中国化学物質登録
台湾化学物質登録
韓国新規化学物質登録
米国化学物質登録
タイ化学物質登録
フィリピン化学物質登録
インド化学物質登録
トルコ化学物質登録
UK-REACH化学物質登録
EU-REACH化学物質登録
カナダ化学物質登録
オーストラリア化学物質登録
日本国内化学物質登録
ベトナム化学物質登録
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