2021-01-04
韓国MSDS提出・秘密保持申請
2021年1月16日から改正産業安全保健法の施行により、MSDS提出・秘密保持申請が原則必須となります
韓国の産業安全保健法及び下位法が2019年に改正されました。改正産安法の施行日は2020年1月16日ですが、SDSに関する規定については2021年1月16日が施行日となっています。※主要改正内容※
・MSDSの作成・提出が原則必要になりました。
・MSDS秘密保持申請制度が導入されました。
・OR制度が導入されました。
■猶予期間
「産業安全保健法施行規則」附則第9条により、2021.1.15まで輸出実績のある製品は輸入量によって猶予期間が適用されます。
1、製品の年間製造・輸入量が1000トン以上:施行後1年以内、即ち2022.1.15 まで
2、製品の年間製造・輸入量が100トン以上1000トン未満:2023.1.15 まで
3、製品の年間製造・輸入量が10トン以上の100トン未満:2024.1.15 まで
4、製品の年間製造・輸入量が1トン以上10トン未満:2025.1.15 まで
5、製品の年間製造・輸入量が1トン未満:2026.1.15まで
※輸入実績がない製品は 2021.1.16から即施行です。
弊社のサービス
お客様の時間及びコストを軽減するため、弊社が代理人として提出用MSDSの精査・改訂するとともに、MSDS提出業務やCBI申請業務を一括で代行し、申請完了までサポートいたします。関連サービス
■台湾SDSの秘密保持申請