EU化学物質登録
目次
1.EU-REACHの概要2.弊社のサービス
3.世界各国化学物質登録対応可能国
1.EU-REACHの概要
0.背景・経緯 |
EUの化学物質規制法規は、多くの異なる規則、指令から成っている。 それまでの化学物質関連制度の統合を図り、欧州委員会は、2006年12月18日に新たな化学物質規制であるREACH規則が成立し、2007年6月1日から施行された。 企業の役割・責任を含めた総合的な化学物質管理制度。化学物質のほとんどすべてを対象としている。 |
1.法規根拠 |
1. Regulation (EC) No 1907/2006 オンライン英文版 2. EU-REACH Guideline |
2.法規目的 |
人の健康と環境を保護、EUの化学工業の経戦力を強化、内部市場の分裂を防止、 透明度を上げて国際と連携、非動物実験を促進、WTO下でのEUの国際的義務に合致する。 |
3.規制当局 |
EU化学品管理署ECHA(European Chemicals AgencyC) |
4.実施日 |
段階的予備登録や後登録経由で本登録の猶予期間を取得し、締切りまでに本登録を実施する(現在は既に期限切れ)。 段階的に登録ではない物質はEU市場に入る前にREACH本登録を実施する必要。 2018.6.1からEUの本登録を実施した上EUに輸入することしかない。 |
5.義務者 |
1.EU域内の物質、配合品、成形品の生産者 2.EU域内の物質、配合品、成形品の輸入者 3.EU域外の物質、配合品、成形品の生産者は、EUの唯一代理人(OR)経由で登録する必要である。 |
6.対象物質 |
1.EU市場での取扱数量が1t/年越えの物質 2.EU市場での配合品に数量が1t/年越えの含有成分 3.EU市場での成形品に放出された数量が1トン/年超えの物質 |
2.弊社のサービス
EUでは事業者あたり年間1t以上EU域内に製造、輸入する場合には新規化学物質、既存化学物質にかかわらず、登録が必要です。弊社は、登録実績が豊富である現地の唯一代理人(OR)を持っておりますので、EU-REACHにおける化学物質の登録を全面的にサポートいたします。
【対応可能業務】
①EU-REACHの登録(Registration)
②データ購入の手配
③SDS&ラベル作成(各国言語、現地法規対応)
【業務の流れ】
①お問い合わせ、お見積依頼
②お見積り、スケジュール提案
③必要データ収集、物質同一性確認
④データ参照権購入
⑤登録資料作成・提出
⑥登録番号取得
3.世界各国化学物質登録対応可能国
・中国化学物質登録・台湾化学物質登録
・韓国新規化学物質登録
・米国化学物質登録
・タイ化学物質登録
・フィリピン化学物質登録
・インド化学物質登録
・トルコ化学物質登録
・UK-REACH化学物質登録
・EU-REACH化学物質登録
・カナダ化学物質登録
・オーストラリア化学物質登録
・日本国内化学物質登録
・ベトナム化学物質登録
・ロシア化学物質登録