コロンビア化学物質登録

目次

  1.コロンビア化学物質登録の概要
  2.弊社のサービス
  3.世界各国化学物質登録対応可能国


1.コロンビア化学物質登録の概要
0.経緯・背景 目的:環境の悪化又は人間やその他の生物の健康への被害を防ぐために、
「有毒又は危険な物質及び製品の輸入、製造、輸送、保管、販売、取扱、使用及び処置」に関する要件と条件を制定した。
制定により、リスク管理プロセスと工業用化学物質のライフサイクルの各段階を一貫して統合し、
工業用化学物質(SQUI)の使用に関連するリスク管理技術及び監督管理要素を確立する。
1.法規根拠 ・2015 年環境と持続発展省第 1076 号法令
・「化学物質の環境管理」(2021年第1630号法令)
・「工業用化学物質の国家インベントリーユーザーマニュアル」(2023年6月公布)
2.規制当局 環境と持続発展省(Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible)
3.義務者 工業用化学物質(SQUI)を輸入又は製造するコロンビア現地自然人及び法人
4.対象物質 下記3つの条件を同時に満たす場合、コロンビア登録の強制対象にとして登録が必須です。
①2021年~2023年までにコロンビアで製造・輸入の実績があった一般物質(非ポリマー)
②年間取扱数量が100㎏以上となった物質
③GHS分類有する物質(即ち、GHSの下で危険有害性が認められた工業化学物質)
※上記条件を満たしていない物質も、自主申告が可能です。
5.申請期間 ~2025/5/30まで
6.免除対象 1. 特定の法規が既にあり、及び将来的に特定の法規がある可能性のある化学物質
2. UVCB類(未知又は可変成分の物質、複雑な反応生成物又は生体材料)物質
3. 成形品
4. 不純物
5. 化学加工処理されていない天然物質
6. 環境因子(空気、日光、湿気、微生物)への曝露による発生反応で生じる化学生成物
  又は他の製品の保管中、最終使用時に意図しない反応で生じる化学生成物
7. 輸入、販売、製造に使用されず、化学反応が発生していない物質
8. 意図的に輸入又は販売されていない副生成物
9. 水和物又は水和イオン
10. ポリマー(ポリマーの一部であるモノマー及び添加剤を含む)
11. 税関を通過する物質
12. 分離されない中間体
13. 商業的価値のないサンプル

2.弊社のサービス
コロンビアでは、2025/5/31以降、
「国家工業用化学物質名録」(INSQUI)に収載されていない物質は、
新規物質とみなされることが決定しております。
そのため、対象となった物質は、インベントリーへ強制的に収載申請をしなければなりません。
また、強制対象ではない物質もインベントリー収載申請が可能です。

そこで、弊社は当局との良好な関係を築き、申請体制の整備をし、
この度、現地申請者への指導及び代理人として秘密情報の提出、
インベントリー収載申請までの申請業務を開始いたしました。
今後も既存物質として円滑に輸入できるよう、弊社にインベントリー収載申請をご依頼ください。
丁寧かつ柔軟に対応させていただきます。

【対応可能業務】
①秘密情報の提出
②インベントリー収載申請
③SDS&ラベル作成(スペイン語、現地法規対応)

【業務の流れ】
①お問い合わせ、お見積依頼
②お見積り、スケジュール提案
③申請資料作成・提出
④インベントリー収載

3.世界各国化学物質登録対応可能国
中国化学物質登録
台湾化学物質登録
韓国新規化学物質登録
米国化学物質登録
タイ化学物質登録
フィリピン化学物質登録
インド化学物質登録
トルコ化学物質登録
UK-REACH化学物質登録
EU-REACH化学物質登録
カナダ化学物質登録
オーストラリア化学物質登録
日本国内化学物質登録
ベトナム化学物質登録
ロシア化学物質登録
ご相談・お問い合わせはこちら