2014-07-10
台湾「危害性化学品表示及び周知規則」(2014/7/3公表)の改正による日本企業への影響と対応実務セミナー 8/1(金)[大阪]
台湾「危害性化学品表示及び周知規則」(2014/7/3公表)の改正による日本企業への影響と対応実務について解説します
台湾当局は本年7月3日に「職業安全衛生法」の2段階分けて施行することを公表しました。 併せて、下位規定である「危害性化学品表示及び周知規則」の改正版も公表しました。当該規定では、従来の主たる義務者を生産者と供給者から、輸入者を加え、 化学品貿易事業者に対するSDSの提供義務を厳格化する基盤を整備しました。
さらに、危害性化学品のラベル表示、周知規則、SDS及びラベルの作成と提供に関する具体的な事項を明示しています。
今回のセミナーにおいては、台湾へ化学品を輸出されている事業者を主として、当該法規の改訂内容、化学品関連規制の動向などを具体的な対応方法を示しながら、説明いたします。
奮ってご参加ください。
受講対象者
・台湾へ化学品輸出をする企業担当者
・台湾へ化学品の委託生産、原料調達をする企業担当者
・台湾で化学品の工場や拠点をお持ちの企業担当者
受講より取得できる知識
・台湾化学品法規制の概要と最新動向
・台湾GHS制度の概要
・改訂版「危害性化学品表示及び周知規則」のポイント
・台湾SDSの作成と注意点
● お申込に際しての注意事項
- 弊社HP設置の専用申込フォームからお申込ください。
- お申込を確認後、受講票・請求書をお送り致します。
- 受講料は9月30日までに、弊社指定の銀行口座にお振込ください。
- 申込後、ご都合により出席できなくなった場合、代理の方がご出席ください。
- 振込手数料はご負担ください。
- 当日はセミナー開始の30分前(13:00)より受付を開始致します。
- 当日のスケジュールは、多少時間が前後することがございます。予めご了承下さい。






