2019-09-09
台湾におけるSDSへの対応と秘密保持申請の説明セミナー 9/9(月)[東京]
台湾におけるSDSの規制と成分情報の秘密保持申請への対応を解説いたします。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:陳梅官)は、9/9(月)以下の内容でセミナーを開催します。
台湾労働部は2018年11月9日、「危険有害性化学品表示および周知規則」の一部改正を公告しました。
特に大きな改正事項として、2020年1月よりSDSでは危険有害性を有し、かつCAS番号の非開示を要望する成分は当局への申請で通過したもののみに限られております。
具体的には、危害性化学品表示及び周知規則第十八条にこれまでの安全資料表(SDS/ MSDS)での成分名称、含有量又は製造者/輸入者/供給者の名称の開示に加え、 CAS番号も追加されました。他方、5つの法規制で規制されている物質は開示必須でしたが、「職場環境許容ばく露基準」が減らされ、開示必須の基準が低くなりました。
このような環境下において、弊社には日常的に当該規制に関する質問がございます。
そこで、今回のセミナーでは当該改定版の変更点と詳細、日本企業が台湾向けSDS及び秘密保持へ対応するためのポイントをわかりやすく説明いたします。
なお、今回のセミナーにつきましては、同業者の方の参加はお断り申し上げます。
● お申込に際しての注意事項
1.以下の専用申込フォームからお申込ください。 2.お申込完了後、受講票・請求書をメールにてお送りします。 申込から30分経ってもメールが届かない場合、弊社までお問い合わせください。 3.受講料は2019年10月31日(木)までに、弊社指定の銀行口座にお振込ください。 振込手数料はご負担ください。 4.申込後のキャンセルはできません、ご都合により出席できなくなった場合、代理の方がご出席ください。 5.「Bill One」などの請求書管理サービスへの請求書送付を希望される場合は、その旨を申込フォームの備考欄にご記載ください。

