2016-10-05

台湾 SDS秘密保持の申請実務解説と通関影響セミナー 10/5(水)[東京]

台湾SDS秘密保持の申請実務解説と通関影響について解説します


台湾では、GHS制度の全面実施がいよいよ本格スタート!

2017年1月1日より、1年間の猶予期間を経て、GHS制度の全面実施が開始となります。
全面実施とは危険有害性を有する化学品につき、すべての危険有害性成分をSDSで開示しなければなりません。
そして、開示対象も約3600種類からすべての有害性成分へと拡大します。
対象の拡大により、台湾に化学品を輸出する日本企業は、営業秘密の取り扱いに関して、非常に懸念していたものと思われますが、その解決策として、台湾当局が、2016年9月1日より、SDS関連情報の開示保留申請プラットフォームの運用を開始しました。

このプラットフォームで特筆すべきことは、日本企業またはその代理人が申請可能なことです。

一方、このプラットフォームの運用は、自社製品のノウハウの漏出を防ぐ観点から有意義であるとは思われるものの、SDS作成責任者及び法規担当者にとって、 台湾における危害有害性化学品成分の定義、申請マニュアルが台湾語であること、そのことより現地向けに作っているように考えられるなど、多くの不安、課題があるものと考えています。

弊社では当該案件に関し、日本企業の不安・課題を取り除くため、いち早く、申請マニュアルを解析し、日本企業の対応を明確にいたしました。
今回のセミナーではこのマニュアルの説明及び今後の日本企業の対応を中心に、台湾における化学品の秘密保持のあり方を提案したいと考えています。


※台湾「職業安全衛生法」下位法の「危害性化学品表示及び周知規則」第18条規定
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第十八条 国の安全保護、又は商品の営業秘密保持の必要から、製造者、輸入者又は供給者が、安全資料表(SDS/MSDS)において、危険有害性化学品成分の名称、含量若しくは製造者、輸入者、供給者の名称の表示を保留する場合、次の書類を提出し、中央主管機関の承認を得なければならない。
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なお、今回のセミナー内容につきましては、同業者の方にはお断り申し上げます。

日  時2016年10月05日(水)13:30-16:30 (開場 13:00)
テーマ台湾 SDS秘密保持の申請実務解説と通関影響セミナー 10/5(水)[東京]
大阪会場の開催概要はこちら
要  旨1.台湾GHS全面実施の概要とSDSに係わる法規制
2.SDS秘密保持申請制度の解説
3.SDS秘密保持申請手順の解説
4.通関と日本企業の影響
5.質疑応答
※内容は、状況に応じて調整、変更の可能性がありますので、ご了承ください。
講  師陳梅官
講師情報陳梅官 / ハニカム・テクノリサーチ(株) 代表取締役社長兼CEO
中川理緒 / ハニカム・テクノリサーチ(株) コンサルティング事業部 部長
場  所連合会館 404会議室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
アクセス1.JR中央・総武線 御茶ノ水駅下車(聖橋口)、徒歩5分

2.東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅下車(B3出口)、徒歩0分

3.東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅下車(B3出口)、徒歩4分※(B3出口まで徒歩5分)

4.都営地下鉄新宿線 小川町駅下車(B3出口)、徒歩2分※(B3出口まで徒歩3分)

※B3a出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
アクセス
受講料 1名につき20000円(消費税別、資料代
ケミスパート会員に登録していただくと、お得な会員価格【無料会員は2000円引き(登録日より年間5回まで)、正会員は5000円引き(共通チケットの使用で年18回まで)】でセミナーにお申込みをしていただけます。
主 催ハニカム・テクノリサーチ株式会社
お申込方法 「下記申込ボタン」を選択してお申込みフォームにご記入の上、お申込みください。
*先着順受付、定員になり次第締め切らせていただきます。

お申込の流れ お申込み→メールにて「受講票」及び「請求書」発行→セミナー参加→お支払い

● お申込に際しての注意事項

1.以下の専用申込フォームからお申込ください。 2.お申込完了後、受講票・請求書をメールにてお送りします。   申込から30分経ってもメールが届かない場合、弊社までお問い合わせください。 3.受講料は2016年11月30日(水)までに、弊社指定の銀行口座にお振込ください。   振込手数料はご負担ください。 4.申込後のキャンセルはできません、ご都合により出席できなくなった場合、代理の方がご出席ください。 5.「Bill One」などの請求書管理サービスへの請求書送付を希望される場合は、その旨を申込フォームの備考欄にご記載ください。