2016-10-07
台湾 SDS秘密保持の申請実務解説と通関影響セミナー 10/7(金)[大阪]
台湾 SDS秘密保持の申請実務解説と通関影響について解説します
台湾では、GHS制度の全面実施がいよいよ本格スタート!
2017年1月1日より、1年間の猶予期間を経て、GHS制度の全面実施が開始となります。
全面実施とは危険有害性を有する化学品につき、すべての危険有害性成分をSDSで開示しなければなりません。
そして、開示対象も約3600種類からすべての有害性成分へと拡大します。
対象の拡大により、台湾に化学品を輸出する日本企業は、営業秘密の取り扱いに関して、非常に懸念していたものと思われますが、その解決策として、台湾当局が、2016年9月1日より、SDS関連情報の開示保留申請プラットフォームの運用を開始しました。
このプラットフォームで特筆すべきことは、日本企業またはその代理人が申請可能なことです。
一方、このプラットフォームの運用は、自社製品のノウハウの漏出を防ぐ観点から有意義であるとは思われるものの、SDS作成責任者及び法規担当者にとって、 台湾における危害有害性化学品成分の定義、申請マニュアルが台湾語であること、そのことより現地向けに作っているように考えられるなど、多くの不安、課題があるものと考えています。
弊社では当該案件に関し、日本企業の不安・課題を取り除くため、いち早く、申請マニュアルを解析し、日本企業の対応を明確にいたしました。
今回のセミナーではこのマニュアルの説明及び今後の日本企業の対応を中心に、台湾における化学品の秘密保持のあり方を提案したいと考えています。
※台湾「職業安全衛生法」下位法の「危害性化学品表示及び周知規則」第18条規定
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第十八条 国の安全保護、又は商品の営業秘密保持の必要から、製造者、輸入者又は供給者が、安全資料表(SDS/MSDS)において、危険有害性化学品成分の名称、含量若しくは製造者、輸入者、供給者の名称の表示を保留する場合、次の書類を提出し、中央主管機関の承認を得なければならない。
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なお、今回のセミナー内容につきましては、同業者の方にはお断り申し上げます。
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