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111564 中国 実施 化粧品登録備案管理弁法 0 ケミスパート会員登録後閲覧可能
コード 111564
名称化粧品登録備案管理弁法
名称(中国語)化妆品注册备案管理办法
地域中国
法規公布部門別;国家市場監督管理総局(SAMR);
法律の施行日2021-05-01 00:00:00.0
実施状態実施
法律法規別CN_03行政法規
物質種類分類別化粧品-新原料
ページ数
資料の言語和訳
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概要 国家市場監督管理総局は、「化粧品登録備案管理弁法」を公布した。総計、6章63条があり、2021年5月1日から施行する。 主要な内容は下記の通りである。 1、特殊化粧品及びリスクの高い化粧品新原料(防腐、日焼け防止、着色、染髪、シミ取り、美白の効能を持つ化粧品新原料)に対して、登録制度を実施する。一般化粧品及びその他の化粧品新原料に対して、備案制度を実施する。化粧品、化粧品新原料の備案人は関連要求に従い、資料を提出した後、備案完了と見なす。 2、化粧品、化粧品新原料登録人、備案人は、化粧品、化粧品新原料の品質安全及び提出資料の真実性、科学性に責任を負うこと。 3、国外の登録人、備案人は国内の責任者を指定すべき。国内責任者は、化粧品不良反応の監督検測の協力義務、化粧品新原料安全の監督検測及び報告義務、製品のリコールなどの品質安全に関する義務を履行すること。 4、登録済み或いは備案済みの化粧品新原料に対して、安全監督検測制度を実施する。安全監督検測の期間は3年であり、化粧品新原料を初めて使用する化粧品が登録証明書取得日或いは備案完了日から計算する。安全監督検測の3年間、安全に問題がない場合、既に使用されている化粧品の原料目録に収載する。 5、化粧品新原料登録人、備案人は、化粧品新原料上市後の安全リスク監督検測及び評価体系を構築する。化粧品新原料安全監督検測が一年満了前の30営業日に年度報告をしなければならない。 6、備案済みの一般化粧品は、任意に製品名称、効能宣言及び製品の配合を変更してはいけない。一般化粧品の備案人は毎年生産、輸入などの状況を報告しなければならない。 7、化粧品登録証明書の有効期間は5年である。特殊化粧品は登録証明書を取得した後、登録人は製品を市場へ投入する前に、社会大衆が検索できるように、販売予定の製品のラベルを情報サービスプラットホームでアップロードすること。 8、備案人、国内責任者、化粧品生産企業の品質管理体系の運用状況、備案後の監督状況、製品上市後の監督検査状況などによって、リスク分類、分級管理を実施する。

データサンプル

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