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111372 台湾 実施 【台湾】毒性及び懸念化学物質表示及び安全資料表(SDS)管理弁法(2020年版) 6 ケミスパート会員登録後閲覧可能
コード 111372
名称【台湾】毒性及び懸念化学物質表示及び安全資料表(SDS)管理弁法(2020年版)
名称(中国語)毒性及關注化學物質標示與安全資料表管理辦法(2020)
名称(英語)Toxic and Concerned Chemical Substances Labeling and Materials Safety Data Sheets Regulations
地域台湾
法規公布部門別台湾 環境保護署(EPA);
法律の施行日2020-01-16 00:00:00.0
実施状態実施
法律法規別TW_02法規命令
物質種類分類別危険化学品
サプライチェーン段階別使用;加工;生産;経営;販売;購買;輸入;輸出;輸送;
ページ数6
資料の言語和訳
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概要 2019年1月16日に改正・公告した「毒性及び懸念化学物質管理法」(以下、本法と略す)第十七条第二項の授権規定に従い、本法を制定した。本法第二十七条第二項では、懸念化学物質の容器、包装、運用場所、施設の表示及び安全資料表(SDS)作成の関連事項につき、管理弁法の制定も中央主管機関が授権して行うと規定した。 また、毒性化学物質又は懸念化学物質に表示すべき事項及び安全資料表(SDS)の内容を考慮し、グローバルな化学品の分類、表示制度と一致した規範が必要であるため、本弁法に組み込んで規範化した。 「毒性化学物質表示及び安全資料表管理弁法」を改正し、題名を「毒性化学物質及び懸念化学物質表示及び安全資料表(SDS)管理弁法(原題:毒性及關注化學物質標示與安全資料表管理辦法)」に変更したほか、今回の改正要点は下記のとおり。 一、法的根拠を改正した。(第一条の改正) 二、本法の改正に合わせて本弁法の関連条文並びに文言を修正した。(第二、三、五~十七条の改正) 三、容器または包装上に、表示の貼付が困難な場合、代替できる表示方法を新規追加した。(第四条の改正) 四、毒性化学物質の輸送手段に関する表示規定は、本法に従い別途定めるため、現行条文の第八条は削除した。 五、毒性化学物質、危険有害性を有する懸念化学物質、及び懸念化学物質が設置すべき掲示板の内容を明記し、かつ掲示板及び表示内容はほかの法令や規定と同じ場合、一ヶ所にまとめて設置することができる。(第九条の改正) 六、運用者は、安全資料表の内容を検討しなくてはならない。かつ少なくとも三年に一回更新し、記録を残して検査を備えてはならないと定めた。(第十二条の改正) 七、毒性及び懸念化学物質の濃度は異なるが、当該危険有害性成分、用途並びに危険有害性が同じである場合、現有の安全資料表(SDS)をそのまま利用してもよいことを新たに追加した。(第十五条の改正) 八、危険有害性情報の充分な理解を確保するため、表示及び安全資料表(SDS)は中国語を主として記載しなければならず、必要な時は、英語の記載を補助とする規定を新規追加した。(第十八条の改正) 九、表示と安全資料表(SDS)の改訂に対応するため、一年の施行猶予期間を与える。(第十九条の改正) ----------------- 本弁法第五条では、製造、輸入した毒性及び懸念化学物質を取扱う者は、その包装、容器に逐一表示をしなければならず、毒性及び懸念化学物質を購入する者は、表示の内容をはっきり、完全に維持しなければならないと規定している。 このほか、本弁法第十二条では、製造、輸入する毒性及び懸念化学物質を取扱う者は、中央主管機関規定の形式に従い、安全資料表(SDS)を作成し、その内容の正確性について随時検討しなければならないと規定している。また、更新内容、更新日、バージョン等の記録を三年間保管しなければならない。 前項の安全資料表の緊急連絡電話は、いかなる時刻も連絡可能で、事故対応の問い合わせを受けることが可能でなければならない、とも規定している。 本弁法では、毒性及び懸念化学物質の表示及び安全資料表(SDS)の各要件及び規定について、詳細に定めている。

データサンプル

第一條
本辦法依毒性及關注化學物質管理法(以下簡稱本法)第十七條第二項及第二十七條第二項規定訂定之。

第二條
本辦法用詞,定義如下:
一、容器、包裝:指任何袋、筒、瓶、箱、罐、桶及其他可裝盛毒性及關注化學物質者。但不包含貯槽、管路、反應器及其他固著設施。
二、運作場所、設施:指毒性及關注化學物質製造、輸入、輸出、販賣、運送、使用、貯存之場所及其輸送管路或其他固著設施,包括貯槽、.........

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No Data

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