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項目詳細
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| 111282 | 台湾 | 実施 | 毒性及び懸念化学物質管理法施行細則(2019年09月04日改正) | 0 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 111282 |
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| 名称 | 毒性及び懸念化学物質管理法施行細則(2019年09月04日改正) |
| 名称(中国語) | 毒性及關注化學物質管理法施行細則 2019年09月04日修正 |
| 名称(英語) | Toxic and Concerned Chemical Substances Control Act Enforcement Rules |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 行政院環境保護署 |
| 法律の施行日 | 2020-01-16 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 実施 |
| 法律法規別 | TW_04行政規則 |
| 物質種類分類別 | 危険化学品 |
| サプライチェーン段階別 | 廃棄;生産;販売;貯蔵;輸入;輸出;輸送; |
| ページ数 | |
| 資料の言語 | 和訳 |
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| 概要 | 本細則は、1989年8月2日に施行し、計7回の改正が行われ、最新の改正施行日は、2020年1月16日である。本細則は、計17条からなり、主に毒性化学物質管理法施行について詳しく説明している。 ‐‐‐ 「毒性化学物質管理法」が2019年1月16日に「毒性及び懸念化学物質管理法」へ改題されたことに合わせ、実務のやり方を前進させるため、「毒性化学物質管理法施行細則」を改正し、題名を「毒性及び懸念化学物質管理法施行細則」に変更した。 その改正要点は下記のとおり。 一、運用中止期間は、本法の規定に従い認定する。本弁法では運用中止状況につき定義した。(第七条の改正) 二、通信販売及びインターネット販売を定義した。(第八条の改正) 三、主管機関が直接、処理措置を講ずる要件及び内容を規定した。(第十一条の改正) 四、査察事項は、関連機関団体に委任、委託または業務代行を依頼することができると規定し、国防機密に関わる時の手順も規範化した。(第十二条の改正) 五、地方主管機関が配置図を消防機関に通知する時、情報システム、ネットワーク又はその他の電子通信方法にて行うことができる。(第十八条の改正) |
データサンプル
第 一 條
本細則依毒性及關注化學物質管理法(以下簡稱本法)第七十四條規定訂定之。
第 二 條
本法所稱製造,指調配、加工、合成、分裝毒性或關注化學物質之行為。但自行使用時之調配、加工與分裝,不在此限。
第 三 條
本法所稱運送,指以車輛、船舶或航空器等交通工具載運、裝卸毒性或關注化學物質之行為。
第 四 條
本法第十六條第二項所定改善完成說明,應記載下列事項:.........
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