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111177 台湾 実施 毒性及び懸念化学物質管理法(2019年1月公布) 17 ケミスパート会員登録後閲覧可能
コード 111177
名称毒性及び懸念化学物質管理法(2019年1月公布)
名称(中国語)毒性及關注化學物質管理法
名称(英語)Toxic and Concerned Chemical Substances Control Act
地域台湾
法規公布部門別總統
法律の施行日2019-01-16 00:00:00.0
実施状態実施
法律法規別TW_01法律
物質種類分類別危険化学品
サプライチェーン段階別使用;加工;包装;廃棄;生産;研究開発;経営;販売;貯蔵;貿易;購買;輸入;輸出;輸送;
ページ数17
資料の言語和訳
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概要 本法は、1986年11月26日より実施し、七回の改正を経て最新の修正版が2019年1月16日に公布・実施だが、一部の条文は公布日の一年後より実施するとしている。 食品に使用する化学物質についての社会的懸念を踏まえ、中央及び地方より共同で「食安五環」政策を推進するほか、さらに根源から化学物質を管理するよう、国連の国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)管理精神と照らし合わせ、行政院において「国家化学物質管理会議」を設置し、各目的事業主管機関の権利・責任及び法規制を調整し、管理漏れを防止する。現行の第一類から第四類毒性化学物質を除き、「懸念化学物質」を新規追加する。それにより、管理物質数の拡大及び級ごとの管理がしやすくなり、物質の動向を把握すると同時に、主管機関の審査権限も強化できるとしている。環境事故への緊急対応を強調し、事故予防及び緊急対応の専門章を新規追加した。基金を設立し、リスク予防管理について管理すると共に、管理の拡大に伴い、経費の財源を整備する。現行中央及び地方主管機関が主管している事項に対する点検を行い、告発者の条項、証人保護、民衆告発、住民訴訟及び違法利益の追徴などの制度を導入した。以上のことから、「毒性化学物質管理法」を修正し、標題も「毒性及び懸念化学物質管理法」へ改題した。 毒性化学物質及び懸念化学物質の製造、輸入、輸出、販売、輸送、使用、貯蔵又は廃棄などの行為に適用する。 毒性化学物質及び懸念化学物質の危険有害性管理及び予防(化学物質の根源的な登録制度、毒性化学物質の取扱い、懸念化学物質の取扱いなど関連規定を含む)、管理(各種取扱い許可に関する規定)、処罰などを規定し、毒性化学物質及び懸念化学物質のMSDS作成及び使用許可証取得時効、罰則などについても詳細な規定をしている。 ※2013年版との比較表(説明付き)の和訳(¥50,000)もございます。こちらをご希望の場合は、弊社までお問合せください。

データサンプル

第一章 總  則
第 一 條  為防制毒性化學物質及關注化學物質污染環境或危害人體健康,掌握國內化學物質各項資料,據以篩選評估毒性化學物質及關注化學物質,特制定本法。
第 二 條  本法所稱主管機關:在中央為行政院環境保護署;在直轄市為直轄市政府;在縣(市)為縣(市)政府。
第 三 條  本法用詞,定義如下:
一、毒性化學物質:指人為有意產製或於產製過程中無意衍生之化學物質,經中央主管機.........

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No Data

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