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| 111130 | 台湾 | 実施 | 農薬管理法 ※本法の一部はまだ発効していない。 中華民国107年(2018)年5月23日に、改正・公布された本法の第十条、第五十九条の施行日は行政院が定める。 | 0 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 111130 |
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| 名称 | 農薬管理法 ※本法の一部はまだ発効していない。 中華民国107年(2018)年5月23日に、改正・公布された本法の第十条、第五十九条の施行日は行政院が定める。 |
| 名称(中国語) | 農藥管理法 ※本法規部分或全部條文尚未生效 本法 107.05.23 修正公布之第 10、59 條條文,施行日期由行政院定之。 |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 行政院農委會 |
| 法律の施行日 | 2018-05-23 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 実施 |
| 法律法規別 | TW_04行政規則 |
| 物質種類分類別 | 農薬 |
| サプライチェーン段階別 | 使用;加工;包装;生産;輸入;輸出; |
| ページ数 | |
| 資料の言語 | 和訳 |
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| 概要 | ※本法の一部はまだ発効していない。 2018年5月23日に、改正・公布された第十条、第五十九条の施行日は行政院が定める。 ---- 農薬管理法第十条、第五十九条を改正し、公布する。 第十条 農薬生産業者若しくは販売業者は、前条に従い申請登記作業を行うにあたり、申請書に記入し、且つ農薬標準規格検査(原題:農藥標準規格檢驗)合格証明文書、物理化学的性質及び毒性試験及び圃場試験の資料、又は他の関連資料を添付しなくてはならない。 前項の資料は下記期間内に、資料保有者の同意を得ない限り、他の申請者は当該資料を引用し申請届出を提出してはならない。 一、 農薬の新規有効成分は、申請登記が行われて承認された日から起算して十年間。 二、 農薬製品に、剤型又は含有量の新規追加若しくは変更があった場合、変更申請が承認された日から起算して七年間。 三、 農薬製品に、使用範囲が新たに追加された場合、承認された日から起算して四年間。 下記状況の何れかに該当する場合、農薬生産業者又は販売業者が申請登記を行う際、第一項の規定に従い一部または全部の試験資料提出を免除できる。 一、 前項の期間満了後、申請登記が承認された当該農薬の有効成分、剤型、含有量又は使用範囲と同じもので申請登記を行う場合、一部または全部の毒性試験及び圃場試験資料を免除できる。 二、 前項期間内で資料保有者の同意を得て当該資料を引用し、且つ申請登記が承認された当該農薬の有効成分、剤型、含有量又は使用範囲と同じもので申請登記を行う場合、毒性試験及び圃場試験資料を免除できる。 三、 農薬原体にて申請登記を行う場合、圃場試験資料を免除できる。 四、 農薬製品について、安全性のより高い剤型への転換を申請し、且つ中央主管機関により承認された場合、圃場試験資料を免除できる。 五、 申請登記を行う農薬について、安全性がより高い又は使用上のリスクが低いものに該当し、且つ中央主管機関により許可された場合、一部又は全部の毒性試験資料を免除できる。 第一項に定める農薬標準規格、物理化学性質及び毒性試験又は圃場試験の関連準則は、中央主管機関が定めるものとする。 第五十九条 本法は公布の日より施行する。 中国民国107年(2018年)5月8日に改正された条文の施行日は、行政院が定めるものとする。 |
データサンプル
農藥管理法
修正日期:民國 107 年 05 月 23 日
第 一 章 總則
第 1 條
為保護農業生產及生態環境,防除有害生物,防止農藥危害,加強農藥管理,健全農藥產業發展,並增進農產品安全,特制定本法。
第 2 條
本法所稱主管機關:在中央為行政院農業委員會;在直轄市為直轄市政府;在縣(市)為縣(市)政府。
第 3 條
中央主管機關之主管事項如下:
一、全國.........
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No Data


