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| 110961 | 台湾 | 廃止 | 新規化学物質登記管理弁法(2015年8月改正) | 0 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 110961 |
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| 名称 | 新規化学物質登記管理弁法(2015年8月改正) |
| 名称(中国語) | 新化學物質登記管理辦法 |
| 名称(英語) | Regulation of New Chemical Substances Registration |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 労働部(MOL); |
| 法律の施行日 | 2015-08-19 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 廃止 |
| 法律法規別 | TW_02法規命令 |
| 物質種類分類別 | 新規化学物質 |
| サプライチェーン段階別 | 生産;研究開発;輸入; |
| ページ数 | |
| 資料の言語 | 和訳 |
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| 概要 | 本弁法は、六章に分けられ、計31条からなる。 第一章 総則(第一条~第四条) 第二章 登記認許可及び安全評価報告(第五章~第十二条) 第三章 審査手続き(第十三条~第二十条) 第四章 登記認許可の管理(第二十一条、第二十六条) 第五章 情報公開及びその他遵守すべき事項(第二十七条~第二十九条) 第六章 附則(第三十条~第三十一条) 本弁法の要点は下記のとおり。 一、法的根拠(第一条) 二、本弁法の用語定義(第二条) 三、本弁法の適用免除範囲(第三条、第四条) 四、公告リストに記載されるもの以外の新規化学物質は、登記が承認されていない限り、製造または輸入はできない。(第五条) 五、新規化学物質登記許可を申請する際、適切な類別により、化学物質安全評価報告を提出しなくてはならない。新規化学物質の簡易及び少量登記類別は、中央主管機関により登録が承認された場合、本弁法の規定に従って登記許可申請が免除される根拠となる。(第六条) 六、製造または輸入する新規化学物質が、科学研究開発用途、製品及び製造プロセス研究開発用途、現場で単離される中間生成物、ポリマーまたは低懸念ポリマーに該当する場合、異なる登記類別の規定を適用する。新規化学物質は、中央主管機関により低懸念ポリマーと認定される場合、中央主管機関の確認文書を取得する必要がなく、低懸念ポリマーの許可登記を申請する。(第七条) 七、製造または輸入する新規化学物質が発がん性、生殖細胞突然変異性及び生殖毒性物質区分1に該当する場合、中央主管機関は、標準登記規定に従って手続きするよう求めることができる。(第八条) 八、新規化学物質が科学研究開発、製品及び製造プロセス研究開発用途に該当する場合、申請人は、関連資料を提出し、判定の根拠とする必要がある。(第九条) 九、申請人が2人以上の場合、新規化学物質登記許可を共同で申請することができる。(第九条) 十、製造者または輸入者は本弁法施行前に、製造または輸入した新規化学物質につき、登記認許可を申請する規定。(第十一条) 十一、本弁法の施行初期に、新規化学物質登記を申請する際の猶予及び移行方法(第十二条) 十二、登記許可の申請案件が規定に適合せず、不受理となる場合。(第十三条) 十三、中央主管機関が専門分野の専門学者を招聘し、申請案件の審査への協力を求めることができる。(第十四条) 十四、新規化学物質登記許可の補正手続き、期限及び審査体制。(第十五条、第十六条) 十五、登記人は審査に備えて、自ら関連登記資料及びファイルを保管しなくてはならない。(第十七条) 十六、中央主管機関は、専門団体に登記許可取得作業を委託することができる。(第十八条) 十七、新規化学物質登記認許可文書の発行及び記載すべき内容。(第十九条、第二十条) 十八、登記人は、登記文書をサプライチェーンの事業者に提供しなくてはならない。(第二十一条) 十九、新規化学物質登記文書有効期限、期限延長、変更、取下げ及び廃止の規定。(第二十二条、第二十三条、第二十五条) 二十、中央主管機関は、登記人に安全評価報告の内容への補充を要求することができる。労働者への重大な危害を発見した場合、当該取扱方法または用途などを制限することができるなどの関連規定。(第二十四条、第二十六条) 二十一、安全評価報告の情報公開に関する規定。(第二十七条) 二十二、新規化学物質の公告リストへの収載、及び情報の秘密保持に関する規定。(第二十八条、第二十九条) 二十三、中央主管機関は、中央環境保護主管機関と協議し、審査体制を構築することができる。(第三十条) 二十四、本弁法の施行日。改正条文は、公布日より施行する。(第三十一条) |
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