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項目詳細
| コード | 地域 | 状況 | 名称 | ページ数 | 正規価格(税別) | 会員割引価格 | 見積書発行 | |
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| 1106534 | 台湾 | 施行日未定 | 「PFASの管理対象指定およびその取扱いに関する管理事項」 | 0 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 1106534 |
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| 名称 | 「PFASの管理対象指定およびその取扱いに関する管理事項」 |
| 名称(中国語) | 預告「列管全氟及多氟烷基物質與其運作管理事項」草案-2025.08.05 |
| 名称(英語) | List of Per- and Polyfluoroalkyl Substances and Management Measures-2025.08.05 |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 台灣 毒物及化學物質局;台灣 行政院環境部; |
| 法律の施行日 | 2025-08-05 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 施行日未定 |
| 法律法規別 | TW_02法規命令 |
| 物質種類分類別 | 危険化学品 |
| サプライチェーン段階別 | 使用;廃棄;生産;輸入;輸出;輸送; |
| ページ数 | |
| 資料の言語 | 和訳 |
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| 概要 | 環境部は本日、新たに269種類のパーフルオロおよびポリフルオロアルキル物質(Per- and polyfluoroalkyl substances、以下「PFAS」と略称)を懸念化学物質として指定することを予告し、それらの規制濃度および取扱い方法を定める方針を示した。これは、環境および国民の健康を一層保護するとともに、国際的な管理動向にも歩調を合わせる。 環境部は、PFASが多数の化学物質の総称であり、その種類は1万種を超え、物質の形態も多様で用途も広範にわたると説明した。なかでも、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)およびその塩類・関連化合物、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)およびその塩類・関連化合物、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)およびその塩類化合物など、一部のPFASは環境および人体への有害性が明確であることから、環境部ではストックホルム条約に基づき、これらを毒性化学物質として管理しており、同条約の規制の進展および規定に従って、その使用用途を制限している。 ストックホルム条約で審議対象となっているPFASに加え、その用途が広範であることから、予防的管理の原則に基づき、環境部は国内で既に取り扱われているPFASを整理・把握し、それぞれの物質形態および取扱上のリスクに応じて、「PFASの管理対象指定および取扱管理事項」の新設を計画している。今後は段階的管理の理念に則り、国内におけるPFASの適切な管理を図る方針である。 今回の公告では、PFASを取扱リスクに基づき「全フッ素アルキル酸、その前駆物質およびその他の全フッ素および多フッ素アルキル化合物」「ポリマー」「気体」の3種類に分類し、管理濃度を0.1%とし、個々に管理措置を定めている。 「全フッ素アルキル酸、その前駆物質およびその他の全フッ素および多フッ素アルキル化合物」を製造、輸入、販売、使用、貯蔵する場合、含有量が0.1%以上であれば、許可申請が必要であり、月次で記録を取り、季報ごとに報告を行うものとする。容器および包装には表示が義務付けられ、安全データシートを備える必要がある。 PFASの「ポリマー」および「気体」が0.1%以上30%未満の場合は、容器および包装への表示が義務付けられ、その他の取扱いについては本法の規制対象外とする。 製造または輸入するPFASのポリマーまたは気体が30%以上の場合は、許可申請が必要であり、月次で記録を取り、季報ごとに報告を行うものとする。容器および包装には表示が義務付けられ、安全データシートの備え付けも求められる。 環境部は、本次に新たに269種類の物質を追加したことが影響範囲が広いと指摘し、今後も業界と継続的にコミュニケーションを図り、管理の進捗状況を把握していくとともに、他の関係省庁や機関と連携し、PFASの管理を共同で推進していく方針である。 環境部は、今回管理対象に追加した269種のPFASを懸念化学物質として強調し、試験、研究、教育および検査目的での使用については毒性管理法の規制対象外であることを示した。また、公告施行後、事業者に対して2年間の猶予期間を設ける予定である。 【要点は以下の通り】 1.PFASの公告対象とその管理濃度および取扱量の区分。(草案の公告事項第1項) 2.PFASのポリマーまたは気体の含有量が管理濃度以上30%未満の物質または製品には表示を義務付け、それ以外の運用は本法の制限を受けない。含有量が30%以上の製造・輸入事業者は本法の関連規定に従って対応する。(草案の公告事項第3項) 3.既に取扱中の懸念化学物質については、規定された期限内に関連事項の処理を完了しなければならない。(草案の公告事項第4項) 4.中央主管機関またはその他の目的事業主管機関がすでに規制している場合は、本法の規制対象外とする。(草案の公告事項第5項) 5.事業者はPFASを適切に管理しなければならない。(草案の公告事項第6項) 6.PFASの検査方法は国家標準に準拠し、国家標準が未制定の場合は環境検査標準法や関連する先進国が認める方法を採用できる。(草案の公告事項第7項) |
データサンプル
毒性及關注化學物質管理法(以下簡稱本法)於一百零八年一月十六日修正公布,依第二十四條第二項規定,關注化學物質除法律另有規定外,應依中央主管機關公告或審定之運作方法行之,並於同條第三項授權中央主管機關得依管理需要,公告關注化學物質之管制濃度及分級運作量。
鑑於近年聯合國斯德哥爾摩公約持續針對部分全氟及多氟烷基物質進行審議及列管,國際間亦同步擬訂管理措施。惟全氟及多氟烷基物質種類眾多,尚有許多物質.........
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