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項目詳細
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| 1106506 | 台湾 | 実施 | 有機溶剤中毒予防規則-2025 | 0 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 1106506 |
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| 名称 | 有機溶剤中毒予防規則-2025 |
| 名称(中国語) | 有機溶劑中毒預防規則-2025 |
| 名称(英語) | Prevention Rules From the Poisoning of Organic Solvent |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 勞動部 |
| 法律の施行日 | 2025-05-14 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 実施 |
| 法律法規別 | TW_04行政規則 |
| 物質種類分類別 | 危険化学品 |
| サプライチェーン段階別 | 使用;加工;生産; |
| ページ数 | |
| 資料の言語 | 和訳 |
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| 概要 | 上位法:職業安全衛生法第六条第三項規定により制定する。 適用対象:指定される有機溶剤作業に関する事業。 「総則」 1.上位法及び適用対象説明 2.用語定義 3.雇用主は、労働者に有機溶剤作業に従事させる場合、健康管理や作業環境モニタリング、妊娠と分娩後の女性労働者及び十八歳未満の労働者に対する保護と入槽作業の安全等の事項に対して、労働者健康保護規則、労働者作業環境観測実施弁法、妊娠と分娩後女性及び十八歳未満労働者が禁止される危険性又は有害性のある作業の認定標準、酸素欠乏症予防規則及び労働者安全衛生施設規則が定めた制限空間作業等の関連規定を遵守しなければならない。 4.雇用主は労働者に第2条第3~11号の作業をさせ、且つ第5条の各条規定のいずれかに適合する場合、第二章の第18~24条の規定に制限されない。 「設備」 1.雇用主は労働者に規定の作業場で作業させる場合、第6条の規定により必要な制御設備を設置すること。 2.雇用主は、労働者に規定の作業場で各号に関する有機溶剤作業をスプレー方式でさせる場合、各作業場に密閉設備又は局所排気装置を設置すること。 3.雇用主は、労働者に屋内作業場(換気不十分な屋内作業場を除く)で臨時的な有機溶剤作業をさせる場合、各項に規定される設備の設置が免除される。 4.雇用主は、労働者に第9条の指定作業をさせる場合、労働検査機関の認定を受けた後、指定の各条に規定される設備の設置を免除する。 5.雇用主は労働者に有機溶剤作業をさせる際、第六条或は第七条に規定される設備の設置が困難なため、一定の措置を実施する場合、中央主管機関に申請して承認された後、当該規定設備の設置を免除する。 6.雇用主は、第11項の規定範囲以内で有機溶剤作業をさせ、既に一定の措置を実施した場合、当該規定設備の設置を免除できる。 7.雇用主が設置する局所排気装置のエアマスク及びホースに関する規定。 8.雇用主が空気清浄装置付きの局所排気装置を設置する場合、その排気装置を空気清浄装置の後ろの位置に配置する。 9.雇用主が設置する局所排気装置及び吹吸型換気装置は、作業時間内に有効に運転させ、空気中の有機溶剤蒸気濃度を労働作業場の許容暴露標準以下まで低減させる。 10.雇用主が設置する全体換気装置は、有機溶剤又はその混合物の種類によって1分間に必要な換気量を計算し、その規定の換気能力を持つべきである。 11.雇用主が設置する局所排気装置、ブロワー換気装置或いは全体換気装置は、有機溶剤作業を実施している場合、運転を停止してはいけない。 「管理」 1.雇用主は密閉設備、局所排気装置、ブロワー装置或いは全体換気装置の設置について、専門業者に設計を委託し、また機能の有効性を維持すること。 2.雇用主は労働者に有機溶剤作業をさせる場合、有機溶剤作業の作業場に対し、随時確認して必要な措置を実施する。 3.雇用主は労働者に有機溶剤作業をさせる場合、人員を指定して監督作業をさせ、且つ規定により指定の監督管理作業をさせる。 4.雇用主が労働者に貯蔵槽内部で有機溶剤作業をさせる際の関連規定。 「保護措置」 1.雇用主は労働者に第22、23条に指定される作業をさせる場合、当該作業に従事する労働者にエアマスク或いは適切な有機ガス用防毒マスクを提供し、確実に装着させる。 「貯蔵及び空容器の処理」 1.雇用主は有機溶剤或いはその混合物を屋内で貯蔵する場合、蓋付きの丈夫な容器を使用し、有機溶剤や混合物の溢れ、漏れ、浸出或いは飛散を防止する。また関係者以外の立入りを禁止し、有機溶剤蒸気を屋外へ排出する。 2.雇用主は、有機溶剤或いはその混合物を貯蔵したことがある容器について、有機溶剤蒸気が発散するおそれがある場合、当該容器を密封或いは屋外の一定場所に置くこと。 「附則」 本規則は公布日から施行する。 |
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第 一 章 總則
第 一 條 本規則依職業安全衛生法第六條第三項規定訂定之。
第 二 條 本規則適用於從事下列各款有機溶劑作業之事業:
一、製造有機溶劑或其混存物過程中,從事有機溶劑或其混存物之過濾、混合、攪拌、加熱、輸送、倒注於容器或設備之作業。
二、製造染料、藥物、農藥、化學纖維、合成樹脂、染整助劑、有機塗料、有機顏料、油脂、香料、調味料、火藥、攝影藥品、橡膠或可塑劑及此等物品.........
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