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1106455 台湾 廃止 労働者作業場所ばく露許容基準の改正案 2024年 4 ケミスパート会員登録後閲覧可能
コード 1106455
名称労働者作業場所ばく露許容基準の改正案 2024年
名称(中国語)勞工作業場所容許暴露標準  修正草案_2024
名称(英語)Draft of Standards of Permissible Exposure Limits of Airborne Hazardous Substances in Workplace
地域台湾
法規公布部門別勞動部
実施状態廃止
法律法規別TW_04行政規則
物質種類分類別危険化学品
サプライチェーン段階別使用;加工;生産;貯蔵;貿易;
ページ数4
資料の言語和訳
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概要 トルエン 、フォルムアルデヒド、アルミニウムなどは国内で重要で使用量の多い工業原料であり、労働者の職場の健康を保障するため。有害物質へのばく露による関連する職業病のリスクを低減するため、労働部労働および職業安全衛生研究所の提案や、アメリカ職業安全衛生署(OSHA)、アメリカ政府産業衛生士協会(ACGIH)、アメリカ国家職業安全衛生研究所(NIOSH)、イギリス安全衛生署(HSE)などの国際的な関連規範を参考にする。ドイツ研究基金(DFG)、日本産業衛生学会(JSOH)、日本厚生労働省などは、作業場所における有害物質の許容濃度の適切性を継続的に検討・修正しており、それを踏まえて本標準第11条および第2条の附表1、附表2の修正案を作成しました。修正の要点は以下の通り: 一、アルミニウムおよび不溶性化合物の許容ばく露基準を新たに追加し、フォルムアルデヒド、トルエンなどの二つの有害物質の許容濃度値、一部の有害物質の化学式および中英名を修正しました。(修正条文第2条附表1) 二、現行の第1種および第2種粉塵を結晶型遊離二酸化ケイ素(SiO2)として統合し、その許容濃度値を修正するとともに、呼吸性粉塵、総粉塵、結晶型遊離二酸化ケイ素(SiO2)および石綿粉塵の定義を修正しました。(修正条文第2条附表2) 三、新規定の追加および修正に伴う緩衝期間を考慮し、施行日を明確に定めました。(修正条文第11条)

データサンプル

第 1 條
本標準依職業安全衛生法第十二條第二項規定訂定之。
第 2 條
雇主應確保勞工作業場所之危害暴露低於附表一或附表二之規定。附表一
中未列有容許濃度值之有害物經測出者,視為超過標準。
第 3 條
本標準所稱容許濃度如下:
一、八小時日時量平均容許濃度:除附表一符號欄註有「高」字外之濃度,為勞工每天工作八小時,一般勞工重複暴露此濃度以下,不致有不良反應者。
二、短時間時量平.........

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No Data

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