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項目詳細
| コード | 地域 | 状況 | 名称 | ページ数 | 正規価格(税別) | 会員割引価格 | 見積書発行 | |
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| 1106419 | 台湾 | 実施 | 毒性及び懸念化学物質許可登記認可管理弁法 | 0 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 1106419 |
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| 名称 | 毒性及び懸念化学物質許可登記認可管理弁法 |
| 名称(中国語) | 毒性及關注化學物質許可登記核可管理辦法-202406 |
| 名称(英語) | Permit Registration and Approval Regulations for Toxic and Concerned Chemical Substances-202406 |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 台湾 環境保護署(EPA) |
| 法律の施行日 | 2024-06-11 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 実施 |
| 法律法規別 | TW_02法規命令 |
| 物質種類分類別 | 一般化学品 |
| サプライチェーン段階別 | 生産;輸入;販売;使用;貯蔵 |
| ページ数 | |
| 資料の言語 | 和訳 |
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| 概要 | 毒性及び懸念化学物質に関する許可証、登記書類と認可書類の審査作業を整備し、且つ各環境保護許可業務の整合性を向上させるために、行政院環境保護署(以下から環保署という)は「毒性及び懸念化学物質許可登記認可管理弁法」の改正を予告し、審査範囲には申請項目又は内容以外の項目に及んではならず、法規で明確に定めていない義務及び審査完了後の書類発行の期限を追加してはならず、全体的な管理の効率性を高めるとのことである。 環保署は毒性及び懸念化学物質管理法(以下から毒管法という)は既に488種の毒性化学物質及び18種の懸念化学物質を公表した。それに関する製造、輸入、輸出、販売、使用、保管、運送と廃棄は、規則に従い直轄市、県(市)政府に許可証、登記書類と認可書類を申請し、且つ許可証、登記書類と認可書類による内容に従い運用しなければならない。直轄市、県(市)政府は許可証、登記書類と認可書類の申請、変更又は延長の審査を受理し、審査範囲には申請項目又は内容以外の項目に及んではならず、法規で明確に定めていない義務を追加してはならない。 毒性及び懸念化学物質の管理の効率性を全体的に高めるために、直轄市、県(市)政府で証明書類の審査を完了した際、取扱者は毒管法の規則に従い許可証、登記書類と認可書類に関する情報を公開した次第、審査機関は14日間以内に許可証、登記書類と認可書類を発行しなければならない。 環保署は、各環境保護許可業務の整合性を向上させ、行政と管理の作業を削減するために、第8条の1を追加し、取扱者で毒性及び懸念化学物質を製造又は使用する際に、若し毒性及び懸念化学物質に関する許可証、登記書類と認可書類に於ける申請、変更又は延長の内容が、他の環境保護書類に於ける申請、異動、変更又は延長に関わる場合、同時にそれを提出する必要があり、環境保護許可書類に於ける汚染排出範囲関連と記載内容との一致性を強化すると示した。 修正の要点は以下の通り 一、取扱者は毒性及び懸念化学物質を製造又は使用する場合、取扱場所-工場から汚染大気/廃水/廃棄/毒の汚染排出範囲のイメージ図を作成しなければならない。なお、許可証、登記書類と認可書類に関する申請、変更又は延長の内容は、他の環境保護書類に於ける申請、異動、変更又は延長に関わる場合、それと同時に申請、変更又は延長を提出しなければならない。(改正条文第8条の1) 二、直轄市、県(市)主管機関は任意の形で法規で明確に定めていない義務を追加又は変更してはならず、且つ審査範囲は申請、変更又は延長に関する内容以外の項目に及んではならない。(改正条文第10条及び17条) 三、直轄市、県(市)主管機関は審査を完了した後の発行期限を追加する(改正条文第13条) |
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