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項目詳細
| コード | 地域 | 状況 | 名称 | ページ数 | 正規価格(税別) | 会員割引価格 | 見積書発行 | |
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| 1105939 | 台湾 | 廃止 | 「特定化学物質危害予防標準」一部条文の改正草案 | 0 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 1105939 |
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| 名称 | 「特定化学物質危害予防標準」一部条文の改正草案 |
| 名称(中国語) | 「特定化學物質危害預防標準」部分條文修正草案 |
| 名称(英語) | Draft of Standards for Hazard Prevention of Specific Chemical Substances |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 勞動部 |
| 法律の施行日 | 2021-04-19 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 廃止 |
| 法律法規別 | TW_04行政規則 |
| 物質種類分類別 | 危険化学品 |
| サプライチェーン段階別 | 使用;加工;生産; |
| ページ数 | |
| 資料の言語 | 和訳 |
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| 概要 | 今回の改正は、疫学の研究に基づき、1,3-ブタジエン、プロピレンオキシド、ホルムアルデヒド、インジウムとその化合物、コバルトとその化合物、またナフタレン等の作業場所に暴露する場合、発がん性物質に該当し、かつ呼吸器疾患の発症が可能で、日本などの国における現行法規制を参考の上、その危害特性により、丙類第一種又は第三種特定化学物質に収載し、当該管理体制を強化する。局部排気装置は、専門人員より設計すべきことを明記し、かつその設置及びメンテナンス管理を強化する。本基準の一部条文につき、改正草案が策定されており、重点は下記のとおり。 一、危害性化学品表示及び周知規則(原題:危害性化學品標示及通識規則)第三条第一号でいう成型品が、通常使用の場合、危害性化学品を排出することはないため、本基準に適用しない対象として新たに追加した。(第二条の改正) 二、1,3-ブタジエン、プロピレンオキシドを丙類第一種物質と新規追加し、インジウムとその化合物、コバルトとその化合物、およびナフタレンを丙類第三種物質と新規追加した。また、ホルムアルデヒドを丁類物質から丙類第一種物質に修訂し、同時に1,3-ブタジエン及びホルムアルデヒドを第三条第一号の特定管理物質と新たに追加した上、雇い主は第四十一条の規定に従い、その関連作業履歴及びばく露状況につき記録及び管理を強化するよう、求めるものとした。(条文第二条付表一及び第三条の改正) 三、特定化学設備の作業場所につき、漏えい対応のために成立する救助組織及び実施する緊急対応措置、避難等の訓練、手続きを行う周期及び記録を保存すべきこと並びに保存年限の関連規定を新たに追加した。(第三十四条の改正) 四、労働者に対するばく露の恐れがある場合、関連防護具を着用させるべきの規定を新たに追加した。(第五十条の改正) |
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第 一 章 總則
第 1 條
本標準依職業安全衛生法第六條第三項規定訂定之。
第 2 條
本標準所稱特定化學物質如下:
一、甲類物質:指附表一第一款規定之物質。
二、乙類物質:指附表一第二款規定之物質。
三、丙類物質:指下列規定之物質。
(一)丙類第一種物質:指附表一第三款第一目規定之物質。
(二)丙類第二種物質:指附表一第三款第二目規定之物質。
(三)丙類第三種物質:指.........
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