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| 110579 | 中国 | 廃止 | 中華人民共和国職業病防治法(2016年中華人民共和国主席令第48号) | 0 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 110579 |
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| 名称 | 中華人民共和国職業病防治法(2016年中華人民共和国主席令第48号) |
| 名称(中国語) | 中华人民共和国职业病防治法(2016年7月2日根据中华人民共和国主席令第48号修正) |
| 名称(英語) | Law of the People's Republic of China on the Prevention and Control of Occupational Diseases(2016) |
| 地域 | 中国 |
| 法規公布部門別 | 全国人民代表大会 常務委員会(SCNPC); |
| 法律の施行日 | 2016-07-02 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 廃止 |
| 法律法規別 | CN_01国家法律 |
| サプライチェーン段階別 | 生産;経営;輸入; |
| ページ数 | |
| 資料の言語 | 和訳 |
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| 概要 | (一)第17条第1款を、“建設プロジェクトの新設、拡大、改築および技術改造、技術導入プロジェクト(以下、建設プロジェクトと総称)が職業病危害を引き起こす可能性がある場合、建設単位は実現効能性の立論段階で職業病危害の予備評価を実施すること。”に修正した。 “医療機構の建設項目が放射性職業病危害を引き起こすおそれがあることに対して、建設単位は衛生行政部門に放射性職業病危害の予備評価報告を提出する。衛生行政部門は予備評価報告を受取った日から三十日以内に、審査決定して、書面で建設単位に通知する。予備評価報告を提出していない、又は予備評価報告が衛生行政部門からの審査承認を得ていない場合、着工建設してはいけない。”という一款を追加し、第二款とする。 (二) 第十八条第二款を“建設項目の職業病保護施設の設計が国家職業衛生標準と衛生要求に適合すること。そのうち、医療機構について放射性職業病危害が深刻な場合の建設プロジェクトの保護施設の設計は、衛生行政部門の審査承認を得てから施工できる。”に修正する。 第三款を“建設項目の竣工検収前に、建設単位は職業病危害の制御効果評価を実施すること。”に修正した。 “医療機構について、放射性職業病危害を引き起こすおそれがある建設プロジェクトを竣工・検収する場合、その放射性職業病保護施設が衛生行政部門の検収に合格してから、取り組み使用できる。他の建設プロジェクトの職業病保護施設が建設単位より法律に従い検収を行う。検収に合格してから、生産と使用を行うことができる。安全生産監督管理部門が建設単位より組織した検収活動及び検収結果を監督検査する。”との一款を追加し、第四款とする。 (三)第十九条を削除した。 (四)第六十八条を第六十七条に変更し、その中の“安全生産監督管理部門”を“衛生行政部門、安全生産監督管理部門”に修正した。 (五)第七十条を第六十九条に変更し、 “建設単位が本法の規定に違反し、以下1つの行為がある場合、安全生産監督管理部門及び衛生行政部門より職責の役割によって警告を与え、期限付きの見直しを命令する。期限切れで見直ししていない場合、十万元以上五十万元以下の罰金に処する。重大な場合、職業病危害を引き起こす作業を停止すると命令し、又は関係する人民政府に提出して、国務院が規定する権限によって建設停止や閉鎖を命令する。 (1)規定により職業病危害の予備評価を実施していない。 (2)医療機構で放射性職業病危害を起こすおそれがある建設項目が規定により放射性職業病危害の予備評価報告を提出していなく、又は放射性職業病危害の予備評価報告が衛生行政部門よりの審査、承認を得ずに着工開始し、建設する。 (3)建設項目の職業病保護施設が規定にしたがって、主体の工程と同時に設計・施工・生産に投資・使用を行っていない。 (4)建設項目の職業病保護施設の設計が国家職業衛生標準と衛生要求に適合しておらず、又は医療機構で放射性職業病危害が大きい建設項目の保護施設の設計が衛生行政部門の審査承認を得ずに、勝手に施工する。 (5)職業病保護施設に対し、規定により職業病危害の制御効果評価を実施していない。 (6)建設項目が竣工して、生産への投入と使用の前に、職業病保護施設が規定により検収に合格していない。” に修正した。 (六)第八十四条を削除した。 |
データサンプル
中华人民共和国职业病防治法
(2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。根据2011年12月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》第一次修正。根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉等六部法律的决定》第二次修正)
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