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110565 台湾 廃止 特定化学物質危害予防標準-2016年 0 ケミスパート会員登録後閲覧可能
コード 110565
名称特定化学物質危害予防標準-2016年
名称(中国語)特定化學物質危害預防標準-2016年
名称(英語)Standards for Hazard Prevention of Specific Chemical Substances
地域台湾
法規公布部門別勞動部
法律の施行日2016-01-30 00:00:00.0
実施状態廃止
法律法規別TW_04行政規則
物質種類分類別危険化学品
サプライチェーン段階別使用;加工;生産;
ページ数
資料の言語和訳
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概要 【総則】 1、上位法:職業安全衛生法第6条第3項の規定に基づいて定めた。 2、本標準が言う、特定化学物質、特定管理物質、特定化学設備及び特定化学管理設備の指定条件。 3、適用対象:雇用主が労働者を使用して行う、特定化学物質の製造、処理、使用、試験又は研究に関わる事業。 4、雇い主は、使用する物質の毒性の確認、代替物の探求、適当な作業方法の構築、関連施設と作業環境の改善、及び他の必要な対策について尽力しなければならない。 5、雇い主は、労働者を使用して特定化学物質作業に従事する場合、健康管理や作業環境モニタリング、妊娠と出産後の女性労働者及び十八歳未満の労働者に対する保護と入槽作業の安全等の事項に対して、労働者健康保護規則、労働者作業環境モニタリング実施弁法、妊婦と出産後女性及び十八歳未満労働者に禁止される危険性又は有害性作業の認定標準、酸素欠乏症予防規則を遵守しなければならない。 【施設】 1、雇い主は、労働者を使用して甲類、乙類の指定された制限性物質を製造、処理、使用、試験又は研究する場合、本標準の規定や規制性化学品の指定及び運用許可管理弁法の規定に基づいて、中央主管機関に申請し許可を取らなければならない。 2、雇い主は、労働者を使用して甲類、乙類又は丙類物質を製造、処理、使用、試験又は研究する場合、本標準に基づいて、作業場に適切な密閉設備と排気装置を設置しなければならない。 3、制御設備を設置すること。特定化学物質の健康危害分類、分散状況及び使用量等によって、リスクのレベルを評価しなければならない。同時に、リスクのレベルによって効果的な制御設備を選択しなければならない。 4、排水システム、穴又はタンク等に、塩酸、硝酸又は硫酸等の酸性廃液が含まれ、シアン化物、硫化物、ポリサルファイド等を含む廃液との接触や混合により、シアン化水素、硫化水素が生成されるおそれがある場合、接触や混合してはいけない。 5、特定化学物質に汚染されたウエス、紙等は非浸透性容器に保管しなければならない。栓、蓋等の措置を講じなければならない。 6、特定化学設備、室内作業場及びその建築物等を設置する際に、規制によって必要な対策を行わなければならない。 7、乙類、丙類又は丁類物質の製造、処理又は使用作業場及び特定化学を設置する室内作業場、或いはこの物質を生成する可能性がある貯蔵槽に対して、規定によって適当な対策を行わなければならない。 8、特定化学管理設備は、異常な化学反応等の発生を早期に把握するため、適当な温度計、流量計及び圧力計等の装置を設置しなければならない。 9、丙類第1種物質又は丁類物質の漏れが発生して、労働者に危害をもたらすおそれがある場合、直ちに労働者を作業場から避難させ、関係者以外の立ち入りを禁止すること。 10、特定化学物質を運搬・保存する場合、当該物質の漏れ、流出を防ぐため、適当な容器又は確実な包装を使用し、特定の場所に保管しなければならない。 11、特定化学設備を設置する作業場に、丙類第1種物質又は丁類物質の流出に対応する救助組織を設置し、関連人員に対して救急、避難知識等の訓練を行わなければならない。 【管理】 1、雇い主は、労働者を使用して特定化学物質の作業に従事する時、現場の主管を指定して、特定化学物質作業の主管を担当させ、実際の監督作業に従事させる。 2、雇い主は、特定化学設備又はその付属設備を用いて作業する時、規制に基づいて操作手順を設定し、その手順によって作業を実施すること。 3、特定化学物質作業場での飲食又は喫煙を禁止すること。またこの禁止事項を作業場の見やすい場所に掲示すること。 4、特定管理物質の製造、処理、使用は規定に従い記録し、作業日から30年間保存しなければならない。 【特別な作業管理】 1、PCB類の処理、アスベスト又はアスベスト含有混合物を用いて、コーキング作業に従事する場合、労働者はコークス炉の上又は炉の近くで作業しなければならない。シアン化水素又は臭化メチル(以下、臭化メチルと略称)などを用いて燻蒸作業に従事する場合、及びベンゼン等を溶剤とする作業等について、当該弁法の規定によって必要な対策を行わなければならない。 【健康管理及び防護対策】 1、特定化学物質の漏出により、労働者がをの汚染を受けた場合、直ちに医師の診断と治療を受ける。 2、特定化学物質を製造、処理又は使用する作業場に対し、雇い主は規定に従い、適当な数の必要な保護具を提供しなければならない。労働者が確実に使えるようにするため、保護具の性能と衛生を維持しなければならない。 【附則】 本規則は公布日から施行する。 2014年6月25日に、本標準の条文を修正。2014年7月3日から施行。

データサンプル

第 一 章 總則
第 1 條
本標準依職業安全衛生法第六條第三項規定訂定之。

第 2 條
本標準所稱特定化學物質如下:
一、甲類物質:指附表一第一款規定之物質。
二、乙類物質:指附表一第二款規定之物質。
三、丙類物質:指下列規定之物質。
(一)丙類第一種物質:指附表一第三款第一目規定之物質。
(二)丙類第二種物質:指附表一第三款第二目規定之物質。
(三)丙類第三種物質:指.........

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