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項目詳細
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| 110563 | 台湾 | 実施 | 粉塵危害予防標準(2014年) | 0 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 110563 |
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| 名称 | 粉塵危害予防標準(2014年) |
| 名称(中国語) | 粉塵危害預防標準 |
| 名称(英語) | Prevention Standards For Dust Hazard |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 勞動部 |
| 法律の施行日 | 2014-06-25 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 実施 |
| 法律法規別 | TW_04行政規則 |
| 物質種類分類別 | 危険化学品 |
| サプライチェーン段階別 | 使用;加工;生産; |
| ページ数 | |
| 資料の言語 | 和訳 |
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| 概要 | 1.上位法:職業安全衛生法第六条第三項の規定に従い、制定する。 2.適用対象:附表一の甲欄に記載されている粉じん作業の関連事業に適用する。 3.用語定義 4.指定された各種の粉じん作業用設備に、例えば連続的に注水又は注油する場合、当該作業は第6~24条の規定に適合する必要がない。 5.特定粉じん発生源の粉じん飛散を防止するために、雇用主は附表一乙欄に記載されている各特定粉じん発生源に応じて、それぞれ同じ表の当該欄に記載されている設備のいずれか又は同等以上の性能を持つ設備を設置すること。 6.規定により設置した局所排気装置(特定粉じん発生源にある旋盤、ドラム式サンドミル等除外)について、附表二の特定粉じん発生源によって、それぞれ同じ表の当該欄に記載されている類型以外のフードマスクを設置する。 7.雇い主は局所排気設備を設置した定粉じん発生源に、旋盤やドラム式サンドミル等の回転設備を設置する場合、第9条の指定によりフードを設置する。 8.特定粉じん作業以外の粉じん作業の屋内、坑内での作業において、粉じんの飛散を避けるために、雇用主は規定により換気装置或は同等以上の機能を有する設備を設置する。臨時的な作業、作業時間が短い又は作業期間が短く、且つ労働者に適切な呼吸保護具を提供している場合、上記の規定に制限されていない。 9.雇用主は、密閉設備、局所排気装置又は全体換気装置を設置する場合、専門業者に依頼して設計し、その機能を保つこと。 10.指定の状況に対し、雇用主は特定粉じん作業に従事させる労働者に適切な呼吸保護具を提供し、着用させる。 11.雇用主は、屋内の作業場に全体換気を装置すること、及び坑内での作業場に換気装置を設置すること以外、当該作業労働者に適切な呼吸保護具を装着させる。 12.特定粉じん作業に従事する際、作業場や作業性質により装置設置が困難な場合、雇用主から各号規定の書面書類を記入し、労働検査機関へ同条規定の設備への設置免除の申請を提出する。(フォーマット詳細は条項を参照) 13.雇用主が設置する局所排気装置又は全体換気装置の関連規定。 14.局所排気装置又は全体換気装置は、粉じん作業時間内、運転を停止してはいけない。 15.雇用主が規定により設置する湿式インパクトドリルを、特定の粉じん作業で使用している場合、効果的に給水すること。 16.雇用主が規定により設置した、粉塵発生源の湿潤状態を維持する設備を、粉じん作業で使用している場合、当該粉じん発生場所の湿潤状態を維持する。 17.雇用主が労働者を使用して粉じん作業に従事させる場合、規定に準じて行わなければならない。 18.雇用主は屋内粉じん作業場を一日一回以上清掃すること。 19.雇用主は、労働者に附表一丙欄の作業をさせる場合、適切な呼吸保護具を提供し、装着させる。但し、当該作業場の粉じん発生源に有効な密閉装置や局所排気装置を設置し、又は当該粉じん発生源が湿潤状態を維持している場合は、上記の規定に制限されていない。 20.雇用主が労働者に送気マスクを装着し連続作業させる時間は、毎回一時間を超えてはいけない。 |
データサンプル
第 1 條
本標準依職業安全衛生法第六條第三項規定訂定之。
第 2 條
本標準適用於附表一甲欄所列粉塵作業之有關事業。
第 3 條
本標準用詞,定義如下:
一、粉塵作業:指附表一甲欄所列之作業。
二、特定粉塵發生源:指附表一乙欄所列作業之處所。
三、特定粉塵作業:指粉塵作業中,其粉塵發生源為特定粉塵發生源者。
四、礦物等:指下列之一之物質。
(一)存在於地殼中之土石、.........
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