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項目詳細
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| 110562 | 台湾 | 廃止 | 公共危険物品及び可燃性高圧ガス設置標準と安全管理弁法 | 0 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 110562 |
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| 名称 | 公共危険物品及び可燃性高圧ガス設置標準と安全管理弁法 |
| 名称(中国語) | 公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法 |
| 名称(英語) | Public Hazardous Substances & Flammable Pressurized Gases Establishment Standards & Safety Control Regulations |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 內政部消防署 |
| 法律の施行日 | 2016-05-04 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 廃止 |
| 法律法規別 | TW_02法規命令 |
| 物質種類分類別 | 危険化学品 |
| ページ数 | |
| 資料の言語 | 和訳 |
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| 概要 | 「総則」 1.上位法:消防法(以下、本法と略称)第15条第2項の規定により制定する。 2.公共危険物品及び可燃性高圧ガスの製造、貯蔵又は処理場所の位置、構造、設備の設置標準及び貯蔵、処理、搬送の安全管理について、本弁法に従い規定する。但し場所の用途、特殊な構造、又は本弁法と同等以上の有効な技術、工法、構造或いは設備を引用して、確かに本弁法への適用が困難の場合は、中央主管機関が認可された具体的な証明を提出する。 3.公共危険物品の範囲及び分類、各種の公共危険物品の種類、等級及び制限量は付表一を参照する。 4.可燃性高圧ガスとは、当該弁法の各条規定の一つに適合するものを指す。 5.公共危険物品の製造場所とは、第1~6類の公共危険物品(以下、六種物品と略称)の製造作業場と指す。可燃性高圧ガス製造場所とは、製造・圧縮・液体化又は可燃性高圧ガスの包装を実施する作業場及びガスを供給する貯蔵槽を指す。 6.公共危険物品の貯蔵場所とは、屋内外・地下貯蔵・貯蔵槽の六種物品の貯蔵場所を指す。可燃性高圧ガスの貯蔵場所とは、可燃性高圧ガスの製造又は処理場所で設置する容器貯蔵室を指す。 7.公共危険物品の処理場所とは、容器に積み込んでいる六種物品の販売及び制限量を超えた六種物品の処理を実施する場所を指す。可燃性高圧ガスの処理場所とは、容器に積み込んでいる可燃性高圧ガスを販売する場所、供給方の液体化石油ガスの容器を検査する場所、液体化石油ガスを燃料ガスの源として一連の使用量が80kg以上となる場所を指す。 8.本弁法で高引火点物品と称するものとは、引火点が100℃以上の第四類公共危険物品を指す。本弁法が定める擁壁の指定規定。 9.公共危険物品及び可燃性高圧ガスの製造、貯蔵又は処理する場所に対する消防安全設備の設置は、各種場所の消防安全設備設置標準及び他の関連法令の規定に従い取扱う。 10.公共危険物品及び可燃性高圧ガスの製造、貯蔵又は処理する場所の位置、構造及び設備の図示は、関係主管建設機関より審査し、使用許可書を授与する。 11.公共危険物品及び可燃性高圧ガスを経営する会社の商号について、商業主管機関が承認・登録した後、地方の消防機関に通知する。 12.付表一によって分類又は等級を判断できない場合、財団法人全国認証基金会より認証に合格したテスト実験室又は中央主管機関が公告した機構より判定する。 「公共機関物品の場所設置及び安全管理」 『六種物品の場所設置及び安全管理』 1.六種物品の製造場所について、その外壁又は外壁に相当する施設の外側と、工場外近くの指定場所との間の安全な距離。 2.六種物品の製造場所又は一般処理場所の周囲の空き地の広さに関する規定。 3.六種物品の製造場所又は一般処理場所の構造に関する規定。 4.第一種、第二種物品の販売場所の位置、構造及び設備に関連する規定。 5.六種物品の製造、貯蔵及び処理場に掲示板を設置する。 6.六種物品の貯蔵量が規制値以上の場合、その性質によって貯蔵場所を設置し、保管する。 7.六種物品の屋内保管場所については第22~29条の規定の他、その位置、構造及び設備に関連する規定。 8.屋内保管場所で保管するものは本弁法で指定された公共危険物品に一致する。その対応する位置、構造及び設備の関する規定。 9.六種物品の製造、貯蔵又は処理量が規制値未満或は規制値の指定倍数以上の場合、その位置、構造、設備及び管理の関する規定。 10.屋外保管場所で貯蔵するものは本弁法で指定された公共危険物品に一致する。その対応する位置、構造及び設備の関する規定。 11.六種物品の貯蔵槽の容量は、貯蔵槽の内容品体積からその空間容積を控除した容積を超えない。 12.屋内貯蔵槽場所の位置、構造、設備及び液体状六種物品の輸送に対する配管に関する規定。 13.屋外貯蔵槽場所の位置、構造、設備に関する規定。 14.地下貯蔵槽場所の位置、構造、設備に関する規定。 15.貯蔵槽が二層型の地下貯蔵槽場所の位置、構造及び設備に関する規定。 16.中央主管機関が公告した容器、検査に合格できないものは使用してはいけない。その検査作業を専門機関(機構)に委託して取扱う。 17.六種物品の貯蔵及び処理に関する規定。 18.第一種及び第二種物品の販売場所、その安全管理規定。 「可燃性高圧ガスの場所設置及び安全管理」 1.関連する名詞の解釈 2.可燃性高圧ガスの製造、貯蔵場所の外壁又は外壁に相当する施設の外側は、作業場外の第一類保護物及び第二類保護物との安全距離。 3.液体化石油ガスの製造場所の外壁又は外壁に相当する施設の外側は、作業場外の第一類保護物及び第二類保護物との安全距離と保安措置。 4.可燃性高圧ガスの処理、貯蔵場所の位置、構造、設備及び安全管理に関する規定。 5.液体化石油ガスの包装、貯蔵或は販売を取扱う場所に貯蔵場所を設置し、貯蔵場所としてのみ使用する。 6.液体化石油ガスの貯蔵場所に関する規定。 7.液体化石油ガスの包装、貯蔵又は販売を取扱う場所の管理者は、直轄市、県(市)主管機関に液体化石油ガスの貯蔵場所証明書を申請し、承認をもらう。 8.容器一連の使用場所使用量及び安全施設の規定。 9.液体化石油ガスの容器は、中央主管機関の承認及び合格と承認され、且つ合格の表示を付けてから使用できる。それに検査期限が満了するまでに、容器を中央主管機関が承認した液体化石油ガス用容器検査場所(以下は検査場所と略称)へ運送し、定期検査基準により検査する。検査に合格し、且つ合格の表示を付けてから使用し続ける。 10.検査場所は中央主管機関に申請を出し、許可をもらい、審査に合格し許可証明書を授与された後に検査が執行できる。 11.液体化石油ガスの販売場所の経営者は、容器に識別できる企業名称及び電話番号を明瞭に表示する。 12.家庭或は営業用液体化石油ガスの充填と放出は、包装場所で取扱う。 「附則」 1.中華民国九十五年十一月一日に本弁法の修正、施行前に設置した公共危険物品及び可燃性高圧ガスの製造、貯蔵又は処理場所に対し、修正施行日から六ヶ月以内に場所の位置、構造、設備図示及び改善計画を地方消防機関に提出し、且つ付表五の改善項目によって、修正施行日から2年内で改善完了すべきである。期限切りまで手続きしていない或は当該場所が合理的だと証明できる関連資料が無い、期限オーバーで改善しない、或は改善結果が付表五の規定に適合しない場合、本法第四十二条の規定に従い処分する。 2.中央主管機関の公告又は付表一に修正追加した公共危険物品に対し、公告又は附表一の修正発効日前に設置した規制量以上の物品の製造、貯蔵又は処理の合法的な場所について、公告又は附表一の修正発効日から六ヶ月以内に場所の位置、構造、設備図示及び改善計画を地方消防機関に提出し、且つ付表五の改善項目によって、公告又は附表一の修正発効日から二年内で改善完了すべきである。期限切りまで改善しない或は改善結果が付表五の規定に適合しない場合、本法第四十二条の規定に従い処分する。 3.本弁法は公布日から施行する。 |
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