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| 110557 | 台湾 | 廃止 | 船舶危険品積載規則(2015年) | 0 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 110557 |
|---|---|
| 名称 | 船舶危険品積載規則(2015年) |
| 名称(中国語) | 船舶危險品裝載規則(2015年) |
| 名称(英語) | Regulations for the Loading of Dangerous Goods onto Vessels |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 交通部 |
| 法律の施行日 | 2015-08-13 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 廃止 |
| 法律法規別 | TW_04行政規則 |
| 物質種類分類別 | 危険化学品 |
| ページ数 | |
| 資料の言語 | 和訳 |
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| 概要 | 【総則】 1、上位法:船舶法第三十四条規定により定める。 2、ボートやヨット以外の船舶での危険品の荷役と輸送は、本規則の規定に従うこと。国際航路を航海する船舶が、国際海上危険物規則とその改正案、船舶汚染防止国際条約附属書Ⅲの容器に収納した状態で海上輸送される有害物質による汚染の防止のための規則とその改正案規定に従うこと。 3、本規則の適用外対象。 4、本規則でいう危険品は、9類に分類される。別表1を参照。 【危険品包装】 1、危険品の包装が満たさなければならない規定。 2、危険品の包装に行わなければならない性能試験合格項目。 3、危険品を混合包装する場合、破損があってはならない。お互いに反応するリスクがある場合、混合包装をしてはならない。 4、液体を包装する容器が満たさなければならない規定。 5、圧縮ガスを充填するシリンダーまたは容器は、適切な構造であり、試験、メンテナンスおよび正確な充填を行わなければならない。 6、圧縮ガスを充填する容器に製品名と充填者の名前や名称を明記しなければならない。 7、指定された危険品をデッキに積み込む場合、デッキ上で覆って積み込む場合、デッキ上の室内に積み込む場合、防水の包装を採用しなければならない。 8、放射性物質の容器は、本規則の規定に従うものであり、且つ外表面の遊離放射線量率の許容限界の規定を満たさなければならない。容器と包装は放射能汚染があってはならない。 9、ウイルスを拡散しやすい物質に対して、容器や包装にウイルスを拡散しやすい物品の名称を明記しなければならない。 10、容器材料が内容物と接触する場合、いずれの部分も化学反応しない、又は化学反応を生じない内張りと吸収材料を使うこと。 11、プラスチック容器、プラスチック蓋と部品は、危険品と直接接触する場合、当該危険品の腐食性を防止する能力を持つ必要があり、且つ、材料と結合して危険反応を生じず、有害物質を形成しないこと。 12、ダンボール箱を外装容器として使用する場合、十分な強度、静的荷重試験に対する耐性を持つ必要があり、且つ、湿った場合、その強度が著しく影響されないように、防水能力を持たなければならない。 13、容器の類別、性能、密閉方式の関連する規定。 14、ハーメチックシールは指定の物質に使用される。 15、容器の材料に必要な性能(防湿、防水、強靭) 16、危険品を入れる容器について、危険品が輸送中に温度上昇で膨張し、容器の破損や変形がないように、装填する時は十分な空間を残さなければならない。 17、低沸点の液体を装填する容器は、可能性のある内圧に耐えられ、且つ十分な安全係数を有するものでなければならない。 18、危険品を入れたことがある空容器について、洗浄・乾燥が行われるか、または元の内容物の性質が安全な限度範囲内であり、且つ適切に密閉されたもの出ない限り、危険物とみなす。 【表示及びラベル】 1、危険品の包装上又は適切な目立つ位置に危険品の類別、名称、数量、性質、注意事項及びその他の説明文言を明記し、その内容が内容物と一致していること。虚偽の記載があってはならない。輸入の場合、輸入者の名称と住所を加えること。 2、包装上に表記する重量の規定、危険品計量単位。 3、各危険品の個別包装や容器に明確なラベルを貼り、符号でその危険性を表示すること。 4、ラベルが必要な危険品を混合包装とする場合、元の包装の各個別容器や包装のラベルが外部から見えない限り、当該混合包装上や容器外部に別途ラベルを貼らなければならない。 5、危険品のラベルに使用する危険品名称について、略語や代替の名称を使用してはならない。いくつかの物質の混合物の場合、その中で最も危険な成分の名称に準じること。 6、引火性液体について、引火点が密閉式試験で61℃以下の場合、その技術的名称の後に、引火点や引火点グループを加えなければならない。 7、危険品のラベルの類別、名前、形式、危険性を表示する符号、色、文字等は付属図に従うこと。 【危険品積載輸送文書】 1、危険品輸送の荷主、又は他の船舶により危険品を中継する必要がある場合、船舶所有者、輸送者、船長に危険品委託書を提出する必要がある。フォーマットおよび記載必要項目は別表2に規定に従うこと。 2、危険品を運ぶ船舶について、船長が積載一覧書2部を作成し、関連事項を記載すること。 3、あらゆる危険品を託送する際、託送文書に正しい技術的な名称を使わなければならない。且つ、識別のために、海上における人命の安全のための国際条約で規定したUN番号をできるだけ付記すること。 4、危険品の特別な処理が必要の場合、託送する際、託送文書に明記しなければならない。 5、託送される危険品は、関係当局の承認が必要な場合、その承認の文書を提供しなければならない。 6、輸送する危険物により災害が起きた場合、船長は災害発生地あるいは災害発生の最初の到着港で、船籍港及び到着港の航行管轄機関に書面報告書を提出し、関係事項を記載しなければならない。 【危険品積載輸送】 1、客船の乗員数が特定の数量を超えた場合、特別危険性のある危険物の積載を避けなければならない。 2、国内航路の客船は、航行管轄機関から承認されない限り、危険品を積載してはならない。 3、危険品の船舶における各種積載規定。 4、危険品を船積みや船卸しする際、又はその他積み下ろしの際、船長またはその代理人/関係者が対応すべき事項、規定項目及び注意事項。 8、危険品の混載禁止は、別表3危険品分離表の規定に従うこと。 【危険品積載検査】 1、船舶が指定危険品を運搬する際、その積載方法及び他の積載事項、運送人が申請すべき航政機関の検査。 2、規定検査を免除する状況。 3、危険品積載検査の費用徴収は、航行管轄機関から交通部へ申請し定める。 【附則】 1、本規則は発布日から施行。 |
データサンプル
第 1 條
本規則依船舶法第三十四條規定訂定之。
第 2 條
船舶除遊艇及小船外,其危險品之裝卸及載運應依本規則規定。航行國際航線之船舶並應符合國際海運危險品章程及其修正案、防止船舶污染國際公約附錄三防止海上載運包裝型式有害物質污染規則及其修正案規定。
第 3 條
本規則不適用於船舶自用之物料及設備、油輪所載之油或其他載運特殊貨物而建造或全部改裝之船舶上所載運之貨物。
第.........
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No Data


