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項目詳細
| コード | 地域 | 状況 | 名称 | ページ数 | 正規価格(税別) | 会員割引価格 | 見積書発行 | |
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| 110405 | 台湾 | 実施 | 規制性化学品(原文:管制品化學品)の指定及び運用許可管理弁法 | 13 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 110405 |
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| 名称 | 規制性化学品(原文:管制品化學品)の指定及び運用許可管理弁法 |
| 名称(中国語) | 管制性化學品之指定及運作許可管理辦法 |
| 名称(英語) | Regulations on Permission for Operation of Controlled Chemicals |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 労働部(MOL); |
| 法律の施行日 | 2015-01-01 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 実施 |
| 法律法規別 | TW_02法規命令 |
| 物質種類分類別 | 危険化学品 |
| サプライチェーン段階別 | 使用;加工;生産;研究開発;経営;販売;輸入; |
| ページ数 | 13 |
| 資料の言語 | 和訳 |
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| 概要 | 【オンライン販売でご購入の場合、本文、条文ごとの説明、附表の訳文を含んでおります。附表一では、弊社が付与した英文、一部CAS No入りです。】 1 本弁法は全四章十九条から成る。 第一章 総則(第一条~第五条) 第二章 申請許可条件及び手順(第六条~第十一条) 第三章 許可期間及び検証管理(第十二条~第十八条) 第四章 附則(第十九条) 当該弁法内容の要点は、以下の通り。 一、本弁法の法的根拠(第一条) 二、規制性化学品定義及び適用範囲。(第二条から第四条) 三、中央主管機関は、専門家、有識者による技術諮問会を組織し、専門的な諮問及び検証決議の参考にすることができる。(第五条) 四、規制性化学品は、中央主管機関の許可後に運用することができる。(第六条) 五、規制性化学品運用許可の申請条件、資料内容、手順及び検証メカニズム。(第七条から第十一条) 六、規制性化学品許可文書に記載する事項及び有効期限の変更、再交付、更新の申請事項。(第十二条、第十三条、第十五条、第十六条) 七、規制性化学品運用者は、運用資料、作業者の作業及びばく露資料の管理を強化しなければならない。(第十四条) 八、規制性化学品の運用者が、遵守すべき事項に違反したと検証された場合、期間を定めて是正、又はその違反状況により許可を取消し又は廃止することができる。(第十七条) 九、規制性化学品の運用者が廃業した場合、又はその他目的事業の主管機関によりその工商登記等証明書が取消し、廃止された場合、中央主管機関へ報告しなければならない。その許可は廃止できる。(第十八条) 十、本弁法の施行日。(第十九条) |
データサンプル
管制性化學品之指定及運作許可管理辦法
第 一 章 總則
第 一 條 本辦法依職業安全衛生法(以下簡稱本法)第十四條第三項規定訂定之。
第 二 條 本辦法所定管制性化學品,指本法施行細則第十九條規定之化學品,如附表一。
第 三 條 本辦法所稱運作,指對於管制性化學品之製造、輸入、供應或供工作者處置、使用之行為。
本辦法所稱運作者,指從事前項行為之製造者、輸入者、供應者或雇.........
規制性化学品(原文:管制性化學品)の指定及び運用許可管理弁法
第一章 総則
第一条 本弁法を、職業安全衛生法(以下、本法という)第十四条第三項規定に基づき定める。
第二条 本弁法が定める規制性化学品(原文:管制品化學品)とは、本法施行細則第十九条で規定する化学品を指し、附表一の通りである。
第三条 本弁法がいう運用(原文:運作)とは、規制性化学品を製造、輸入、供給する行為.........
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