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| コード | 地域 | 状況 | 名称 | ページ数 | 正規価格(税別) | 会員割引価格 | 見積書発行 | |
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| 110404 | 台湾 | 廃止 | 優先管理化学品の指定及び運用管理弁法(2015年版) | 13 | ケミスパート会員登録後閲覧可能 | |||
| コード | 110404 |
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| 名称 | 優先管理化学品の指定及び運用管理弁法(2015年版) |
| 名称(中国語) | 優先管理化學品之指定及運作管理辦法 |
| 名称(英語) | Regulations on Operation of Priority Management Chemicals |
| 地域 | 台湾 |
| 法規公布部門別 | 労働部(MOL); |
| 法律の施行日 | 2015-01-01 00:00:00.0 |
| 実施状態 | 廃止 |
| 法律法規別 | TW_02法規命令 |
| 物質種類分類別 | 危険化学品 |
| サプライチェーン段階別 | 使用;加工;生産;研究開発;経営;販売;輸入; |
| ページ数 | 13 |
| 資料の言語 | 和訳 |
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| 概要 | 【和訳ご購入の場合、本文、条文ごとの説明、附表の訳文を含んでおります。附表一では、弊社が付与した英文、一部CAS No入りです。但し、その後に公告された、本弁法第2条によるリストや「届出作業手引き」の内容は、含まれておりません。】 本弁法は、全十二条から成る。内容の要点は、以下の通り。 一、本弁法の法的根拠。(第一条) 二、優先管理化学品の定義及び適用範囲。(第二条から第五条) 三、優先管理化学品を届け出る運用資料内容、手順、手続き期限、及び中央主管機関が必要と認めた場合、運用者に追加運用資料の提供を求め、ばく露リスクを更に評価する参考根拠とすることができる。(第九条) 四、二種類以上の優先管理化学品の最大運用総量の合計計算方法。(第九条) 五、運用者が、既に届け出済みの運用資料を変更する規定。(第十条) 六、運用者が本弁法に違反した場合、中央主管機関が届け出を受領しなくてもよい状況。(第十一条) 七、本弁法の施行日。(第十二条) 関連資料1 関連資料2 |
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優先管理化學品之指定及運作管辦法
第 1 條
本辦法依職業安全衛生法(以下簡稱本法)第十四條第三項規定訂定之。
第 2 條
本辦法所定優先管理化學品如下:
一、本法第二十九條第一項第三款及第三十條第一項第五款規定之危害性化學品,如附表一。
二、依國家標準 CNS15030 分類,且有下列情形之一者:
(一)屬致癌物質第一級、生殖細胞致突變性物質第一級或生殖毒性物質第一級之化.........
優先管理化学品の指定及び運用管理弁法
第一条 本弁法を、職業安全衛生法(以下、本法という)第十四条第三項の規定に基づき定める。
第二条 本弁法で定める優先管理化学品とは、次の通りである。
一、本法第二十九条第一項第三号及び第三十条第一項第五号規定に基づく、危険有害性化学品、附表一の通り。
二、国家標準CNS 15030分類に基づき、且つ次のいずれかが該当するもの
(一)発.........
......
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