中国・台湾の法規資料の原文・和訳を販売しております翻訳済資料総数598

資料検索

地域
その他(シンガポール、フィリピンなど、)お問い合わせしてください。
名称

※名称は中/日/英で1つのみ記入できます。部分一致で検索されます。
※中国語原文での検索を推奨します。
クリア

※ストア内に未収載のものに関しましては、原文調査(有料)が必要になります。
 調査の結果、購入不可であった場合でも、調査費用として頂戴しております。ご了承ください。

検索ページへ戻る

項目詳細

コード 地域 状況 名称 ページ数 正規価格(税別) 会員割引価格 見積書発行
無料会員(5%値引) 正会員(15%値引)
110402 台湾 廃止 新規化学物質登記管理弁法(2014年版) 25 ケミスパート会員登録後閲覧可能
コード 110402
名称新規化学物質登記管理弁法(2014年版)
名称(中国語)新化學物質登記管理辦法
名称(英語)Regulation of New Chemical Substances Registration
地域台湾
法規公布部門別労働部(MOL);
法律の施行日2015-01-01 00:00:00.0
実施状態廃止
法律法規別TW_02法規命令
物質種類分類別新規化学物質
サプライチェーン段階別生産;研究開発;輸入;
ページ数25
資料の言語和訳
正規価格(税別)ケミスパート会員登録後閲覧可能
無料会員価格(税別)ケミスパート会員登録後閲覧可能
正会員価格(税別)ケミスパート会員登録後閲覧可能
概要 【オンライン販売でご購入の場合、総説明、本文、附表、条文ごとの説明の訳文を含んでおります。】
本弁法は、全六章三十一条から成る。 第一章 総則(第一条~第四条) 第二章 登録許可及び安全評価報告(第五条~第十二条) 第三章 審査手順(第十三条~第二十六条) 第四章 登録許可の管理(第二十一条~第二十六条) 第五章 附則(第三十条~第三十一条)
本弁法内容の要点は、次の通り。 一、法的根拠。 二、本弁法用語の定義。 三、本弁法の適用免除範囲。 四、公告リスト以外の新規化学物質は、登録許可を受けなければならず、その後製造又は輸入できる。 五、新規化学物質登録許可の申請は、適切な類型に従い、化学物質安全評価報告を提出しなければならない。 六、製造又は輸入する新規化学物質が、科学研究用途、製品と製造プロセス研究用途、現場で単離される中間体、ポリマー又は低懸念ポリマーに該当する場合、異なる登録類型が適用される規定。 七、製造又は輸入される新規化学物質が発がん性、生殖細胞変異原性及び生殖毒性物質区分一に該当する場合、中央主管機関は、標準登録の規定に従うよう求めることができる。 八、新規化学物質が科学研究用途、製品と製造プロセス研究開発用途等の状況に該当する場合、申請人は、判別根拠とするために、関連の資料を提出しなければならない。 九、二者以上の申請人は、新規化学物質登録許可を共同で申請できる。 十、製造者又は輸入者が、本弁法施行前に製造又は輸入した新規化学物質について、登録許可を申請する規定。 十一、本弁法施行初期、新規化学物質登録を申請する移行及び連結措置。 十二、登録許可を申請する案件が規定に適合しない場合、受理しなくてもよい状況。 十三、中央主管機関は、専門分野の専門家、有識者を招集して、申請案件の審査の協力を求めることができる。 十四、新規化学物質登録許可申請の補正手順、期限及び再審査のメカニズム。 十五、登録人は、審査に備えて、関連の登録情報及び記録を自主的に保存しなければならない。 十六、中央主管機関は、専門団体に委託して登録許可作業を行うことができる。(第十八条) 十七、新規化学物質登録許可文書の交付及び記載すべき内容。 十八、登録人は、サプライチェーンの事業者へ登録文書の資料を提供しなければならない規定。 十九、新規化学物質登録文書の有効期間、更新、変更、取消し及び廃止の規定。 二十、中央主管機関は、登録人に安全評価報告内容の補足を求めることができる。作業者に対する重大な危険有害性を発見した場合、その運用方法又は用途を制限できるなど、関連の規定。 二十一、安全評価報告情報公開の規定。 二十二、新規化学物質の公告リスト収載及び情報保護に関する規定。 二十三、中央主管機関は、中央環境保護主管機関と協議して審査体制を構築できる。 二十四、本弁法の施行日。

データサンプル

第一章 總則

第一條 本辦法依職業安全衛生法第十三條第三項規定訂定之。

第二條 本辦法用詞,定義如下:
一、化學物質:指自然狀態或經製造過程所得之化學元素或化合物,包括維持產品穩定所需之任何添加劑,或製程衍生而非預期存在於化學物質中之成分。但不包括可分離而不影響物質穩定性,或改變其組成結構之任何溶劑。
二、登記人:指依本辦法規定,申請中央主管機關核准輸入或在國內製造新化學物.........

第一章 総則

第一条 本弁法を、職業安全衛生法第十三条第三項の規定に基づき、定める。

第二条 本弁法の用語の定義は次の通り。
一、化学物質:自然の状態、又は製造過程を経て得られる化学元素若しくは化合物。製品の安定を維持するのに必要なあらゆる添加剤、又は製造過程で派生し、化学物質に非意図的に存在する成分を含む。但し、分離可能で、物質の安定性に影響しない、又はその組成、構造を変化させな.........

......

No Data

ページトップへ