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110387 台湾 廃止 新規化学物質登記管理弁法(草案) 9 ケミスパート会員登録後閲覧可能
コード 110387
名称新規化学物質登記管理弁法(草案)
名称(中国語)新化學物質登記管理辦法(草案)
名称(英語)Regulation of New Chemical Substances Registration (Draft)
地域台湾
法規公布部門別労働部(MOL);
法律の施行日2015-01-01 00:00:00.0
実施状態廃止
法律法規別TW_02法規命令
物質種類分類別新規化学物質
サプライチェーン段階別生産;研究開発;輸入;
ページ数9
資料の言語和訳
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概要 この草案は、全五章27条から成る。 第一章 総則(第1条~第4条) 第二章 登録許可及び安全評価報告(第5条~第12条) 第三章 審査手順(第13条~第17条) 第四章 情報公開及びその他遵守事項(第18条~第26条) 第五章 附則(第27条) 草案の要点は以下の通り。 一、法的根拠(第一条) 二、本弁法の用語定義(第二条) 三、本弁法の適用除外範囲(第三条) 四、新規化学物質は、登録許可を受けてから製造又は輸入できる。本弁法とその他化学品の目的事業主管機関の権限、職責関係(第四条、第五条) 五、登記人は、新規化学物質について(技術ガイダンス及び指定のツールを参照)、標準、簡易、又は少量登録の化学物質安全評価報告情報を提出すること。(第六条) 六、登録人は、新規化学物質の年間製造量又は輸入量に基づき登録類型を選択する。製造又は輸入する新規化学物質が科学研究用途、製品と製造プロセス研究開発用途、現場で単離される中間体、ポリマー又は低懸念ポリマーに該当する場合の、標準、簡易又は少量登録の規定。低懸念ポリマーは、中央主管機関に化学物質安全評価報告の情報内容について、事前に確認申請を提出し、許可を受けなければならない。(第七条) 七、製造又は輸入する新規化学物質について、発がん性、生殖細胞変異原性、及び生殖毒性物質区分一のような、有害性が極めて高い場合、中央主管機関が標準登録として安全評価報告を提出するよう指定できる。(第八条) 八、化学研究用途、製品と製造プロセス研究開発用途、又はその他特殊形式に適合する場合、製造又は輸入の際、関連のフォーム及びその類型となる説明を提出し、判断の根拠としなければならない。(第九条) 九、製造又は輸入する新規化学物質の共同登録、並びに安全評価報告を一部提出するという規定。(第十条) 十、本弁法施行以前、化学物質リストに未収載の新規化学物質に関する方法。(第十一条) 十一、本弁法施行の移行期間の措置。(第十二条) 十二、ばく露評価に係る場合、専門分野の専門家及び学識者が行う、その後の総合的な評価を収集し、物質が最終的に安全許可の適用範囲かどうかの判断を行わなければならない。(第十三条) 十三、新規化学物質の登録許可の文書補足手順及び期限。(第十四条) 十四、新規化学物質の登録許可の再審査申請制度。(第十五条) 十五、登録人が登録に関する情報及びファイルを自主的に保存しなければならない(第十六条) 十六、中央主管機関が委託する審査及び管理に関する事項。(第十七条) 十七、新規化学物質登記証及び番号発行、登記証に記載すべき内容。登記をサプライチェーンに伝達する規定。(第十八、十九条) 十八、新規化学物質登記証の有効期間、更新、変更、取り消し、廃止、運用方法又は用途等の制限に関する規定。(第二十~二十三条) 十九、安全評価報告の情報公開及び秘密保持。(第二十四条) 二十、新規化学物質のリスト収載、及び名称保護に関する規定。(第二十五~二十六条) 二十一、本弁法の施行日(第二十七条)

データサンプル

第一章總則

第一條本辦法依職業安全衛生法第十三條第三項規定訂定之。

第二條本辦法用詞,定義如下:
一、化學物質:指自然狀態或經製造過程所得之化學元素或化合物。色括維持產品穩定所需之任何添加劑或製程衍生而非預期存在於化學物質中之成分,但不包括可以分離而不影響物質穩定性,或改變其組成結構之任何溶劑。
二、公告之化學物質清單(以下簡稱公告清單):指中央主管機關公告建置於指定化學物質資料.........

第一章 総則

第一条 本弁法を、職業安全衛生法第十三条第三項の規定に基づき、定める。

第二条 本弁法の用語の定義は次の通り。
一、化学物質:自然の状態、又は製造過程を経て得られる化学元素若しくは化合物。製品の安定を維持するのに必要なあらゆる添加剤、又は製造過程で派生し、化学物質に非意図的に存在する成分を含む。但し、分離可能で、物質の安定性に影響しない、又はその組成、構造を変化させな.........

英文草案內容詳見附件!......

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